○南さつま市坊津漁船員総合センター条例施行規則

平成17年11月7日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市坊津漁船員総合センター条例(平成17年南さつま市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 条例第5条の許可を受けようとする者は、使用許可申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 坊津漁船員総合センター(以下「漁民センター」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用日時前にその使用を変更し、又は中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。

3 使用者は、漁民センターの施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を使用した後は、速やかに原状に復さなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第8条の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(施設等の破損又は滅失の届出)

第4条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(諸帳簿)

第5条 漁民センターに次の帳簿を備えるものとする。

(1) 漁民センター使用申請受付簿

(2) 利用日誌

(3) 備品台帳

(4) その他必要と認める帳簿

(指定管理者に関する読替え)

第6条 条例第11条の規定により漁民センターの管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第2条及び第4条並びに第1号様式の規定の適用については、第2条第1項及び第2項並びに第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式中「南さつま市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坊津町漁船員総合センター管理運営規則(昭和51年坊津町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(8)まで 

(9) 第13条中南さつま市坊津漁船員総合センター条例施行規則第2条及び第4条の改正規定、同規則第6条の改正規定(「同条」を「第7条」とする部分を除く。)並びに同規則第1号様式及び第2号様式の改正規定

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市坊津漁船員総合センター条例施行規則

平成17年11月7日 規則第122号

(令和3年4月1日施行)