○南さつま市坊津漁船員総合センター条例施行規則
平成17年11月7日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市坊津漁船員総合センター条例(平成17年南さつま市条例第136号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 坊津漁船員総合センター(以下「漁民センター」という。)の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用日時前にその使用を変更し、又は中止しようとするときは、直ちにその旨を市長に申し出なければならない。
3 使用者は、漁民センターの施設、設備及び器具(以下「施設等」という。)を使用した後は、速やかに原状に復さなければならない。
(施設等の破損又は滅失の届出)
第4条 使用者は、施設等を破損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(諸帳簿)
第5条 漁民センターに次の帳簿を備えるものとする。
(1) 漁民センター使用申請受付簿
(2) 利用日誌
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める帳簿
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の坊津町漁船員総合センター管理運営規則(昭和51年坊津町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。
(1)から(8)まで 略
(9) 第13条中南さつま市坊津漁船員総合センター条例施行規則第2条及び第4条の改正規定、同規則第6条の改正規定(「同条」を「第7条」とする部分を除く。)並びに同規則第1号様式及び第2号様式の改正規定
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。