○南さつま市普通公園条例

平成17年11月7日

条例第152号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が設置する公園のうち都市公園以外で他の条例に定めのない公園(以下「普通公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に定める用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 普通公園施設 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項に規定する公園施設に準ずるもの及びその他の施設で、必要に応じて普通公園に設けられるものをいう。

(2) 有料普通公園施設 市の管理する普通公園施設で有料で使用させるものをいう。

(名称及び所在地)

第3条 市が設置する普通公園の名称及び所在地は、別表第1のとおりとする。

(行為の制限)

第4条 普通公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 営業を目的として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため普通公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 普通公園内において普通公園施設の設置又は管理をすること。

(6) 普通公園内において普通公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて普通公園を占用しようとすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の普通公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に普通公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第5条 普通公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めるとき、又は市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) 普通公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 張り紙若しくは張り札をし、又は広告物を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(8) 前各号のほか、普通公園の管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 市長は、普通公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は普通公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、普通公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、普通公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料普通公園施設)

第7条 有料普通公園施設は、別表第2のとおりとする。

2 有料普通公園施設を利用しようとする者は、市長に申請書を提出し、許可を受けなければならない。

3 市長は、有料普通公園施設の供用日、供用時間その他施設の供用に必要な事項を定めることができる。

(普通公園の使用料)

第8条 第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、南さつま市都市公園条例(平成17年南さつま市条例第151号)別表第9に定める使用料を前納しなければならない。

2 前条第2項の許可を受けた者は、別表第3に掲げる使用料を前納しなければならない。

(原状回復及び損害賠償の義務)

第9条 市長は、普通公園の利用者が故意又は重大な過失により、普通公園の施設等に損害を与えた場合は、施設等の原状回復の措置を実施させ、又はこれに要する費用の賠償を命ずることができる。ただし、市長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、必要と認める場合においては、使用料の全額又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第11条 この条例の規定により納付された使用料については、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(指定管理者による管理)

第12条 普通公園の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条 前条の規定により指定管理者に普通公園の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 利用の許可に関する業務。ただし、第4条第1項又は第3項に規定する許可に係るものを除く。

(2) 第7条第1項に規定する有料公園施設の利用料金に関する業務

(3) 施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第7条の規定の適用については、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 第12条の規定により普通公園の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者は、この条例の定めるところにより、利用料金を定めるものとする。この場合において、第10条及び第11条の規定は適用しない。

2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。

3 利用者は、利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

4 利用料金の額は、指定管理者が別表第3の使用料の金額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を得て定める。

5 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

6 指定管理者は、市長があらかじめ定めた基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項第5号の許可を受けた者が、普通公園施設の設置又は普通公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に揚げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は普通公園の占用を廃止したとき。

(3) 第9条の規定により、施設等の原状回復の措置を命ぜられた者が、命ぜられた措置を完了したとき。

(委任)

第16条 有料普通公園施設の管理は、南さつま市教育委員会に委任する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 市長の許可を受けることなく、第4条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の笠沙町公園条例(昭和51年笠沙町条例第30号)、坊津町公園条例(平成13年坊津町条例第13号)又は坊津町高太郎公園(特定地区公園)の設置及び管理に関する条例(昭和57年坊津町条例第22号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により許可を受けた普通公園の使用に係る使用料及び許可条件等については、平成18年3月31日までに限り、なお、合併前の条例の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、それぞれ合併前の条例の例による。

(平成18年3月27日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(1)から(18)まで 

(19) 第32条中南さつま市普通公園条例第16条の次に次の一条を加える改正規定

(平成19年9月26日条例第24号)

この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(平成21年9月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月22日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日条例第24号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月15日条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(南さつま市普通公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 第23条の規定による改正後の南さつま市普通公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年7月2日条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(南さつま市普通公園条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第24条の規定による改正後の南さつま市普通公園条例別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

普通公園の名称及び所在地

名称

所在地

長屋山自然公園

南さつま市加世田武田9973番地

回廊パークかせだ

南さつま市加世田武田5番地1

ホキノ山公園

南さつま市笠沙町片浦988番地6

舟ガ崎公園

南さつま市笠沙町赤生木8263番地

夕日ガ丘公園

南さつま市笠沙町片浦16230番地1

大当海岸公園

南さつま市笠沙町片浦7576番地1

杜氏の里公園

南さつま市笠沙町赤生木6777番地

満ヶ崎公園

南さつま市大浦町29301番地

丸山島公園

南さつま市大浦町7530番地

亀ヶ丘公園

南さつま市大浦町11449番地2

高太郎公園

南さつま市坊津町泊8616番地

耳取峠公園

南さつま市坊津町坊4013番地5

鶴見山公園

南さつま市坊津町坊5853番地

下浜公園

南さつま市坊津町坊6846番地1

和楽園

南さつま市坊津町坊9426番地

鵜鳴ヶ崎公園

南さつま市坊津町坊9469番地

原公園

南さつま市坊津町泊145番地1

鑑真記念公園

南さつま市坊津町秋目225番地2

鳥越公園

南さつま市坊津町坊8788番地

秋目公園

南さつま市坊津町秋目1010番地

美峰台公園

南さつま市金峰町大坂3413番地16

ゆうきの郷公園

南さつま市金峰町白川357番地1

小城岡公園

南さつま市金峰町池辺2669番地1

ちよまる公園

南さつま市金峰町浦之名257番地44

扇山公園

南さつま市金峰町大坂12513番地1

万之瀬川公園

南さつま市金峰町宮崎694番地2

木花公園

南さつま市金峰町池辺1383番地

金峰山憩いの森広場

南さつま市金峰町大野5817番地1

金峰山矢杖広場

南さつま市金峰町大坂206番地

金峰2000年橋公園

南さつま市金峰町大野6215番地5

田園宮崎公園

南さつま市金峰町宮崎6008番地及び6009番地

別表第2(第7条関係)

普通公園名

有料普通公園施設の名称

高太郎公園

多目的広場

別表第3(第8条、第14条関係)

有料普通公園施設使用料

高太郎公園多目的広場使用料

区分

基本使用料

(1時間につき)

専用使用

入場料等を徴収しない場合

アマチュアスポーツに使用する場合

100円

上記以外の場合

210円

入場料等を徴収する場合

アマチュアスポーツに使用する場合

310円

上記以外の場合

620円

一部使用

半面使用

50円

備考

この別表における用語の意義、使用時間の算定並びに使用料の特例及び端数の処理は、次に定めるところによる。

1 「専用使用」とは、施設を独占的に使用することをいう。

2 「入場料等を徴収する場合」とは、使用者が入場者から入場料等(入場料、観覧料等名目のいかんを問わず、入場の対価又は負担として支払う金銭をいう。以下同じ。)を徴収する場合をいう。

3 使用時間(準備及び後片付けに要する時間を含む。以下同じ。)が1時間未満のとき、又は使用時間に1時間未満の端数を生じたときは、当該使用時間は1時間とみなす。

4 次の各号に掲げる使用料は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、その使用が複数の使用に該当する場合にあっては、基本使用料に当該該当する使用に係る割合を順次乗じて得た額とする。

(1) 児童・生徒が使用する場合 基本使用料に100分50を乗じて得た額

(2) 使用時間を延長して使用した場合 基本使用料に100分の120を乗じて得た額

(3) 南さつま市、枕崎市又は南九州市の住民以外の者が使用する場合 基本使用料に100分の150を乗じて得た額

5 入場料等を徴収する場合(表中の「上記以外の場合」に限る。)の使用料は、入場料等を徴収する日に応じ、その日の最高額の入場料に100を乗じて得た額に基本使用料(前項ただし書の適用がある場合にあっては、その額)を加算した額とする。

6 第4項の規定により算定した使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

南さつま市普通公園条例

平成17年11月7日 条例第152号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 設/第3章
沿革情報
平成17年11月7日 条例第152号
平成18年3月27日 条例第4号
平成19年9月26日 条例第24号
平成21年9月30日 条例第30号
平成23年3月22日 条例第3号
平成24年9月28日 条例第24号
平成25年3月25日 条例第17号
平成26年1月15日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第28号
令和元年7月2日 条例第21号