○南さつま市普通公園条例施行規則
平成17年11月7日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市普通公園条例(平成17年南さつま市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、前各号の規定による申請を許可したときには、当該許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した許可証(第3号様式)を交付するものとする。
(有料普通公園施設の利用の制限)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料普通公園施設の利用を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 有料普通公園施設を汚損、破損若しくは損壊し、又はそのおそれのある者
(3) その他有料普通公園施設の管理上支障となり、又はそのおそれのある者
(有料普通公園施設の使用についての申請等)
第4条 条例第7条第2項に基づき、有料普通公園施設を使用しようとする者は、市長が別に定める有料普通公園施設使用申請書を使用前(専用使用する場合は5日前まで)に提出し許可書の交付を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条の規定により、使用料の全額又は一部を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額
(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額
(3) 市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額
(4) 市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、普通公園使用料減免申請書(第4号様式)及び必要な資料を提出し、市長の承認を受けなければならない。
(使用料の還付及びその請求)
第7条 条例第11条ただし書の市長が必要と認めるときは、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めに帰さない理由によって、普通公園を使用することができなくなったとき。
(2) 使用の前日までに使用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。
(3) その他特に市長が必要と認めたとき。
2 使用料の還付を受けようとする者は、普通公園使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町公園条例施行規則(昭和52年笠沙町規則第1号)、坊津町公園条例施行規則(平成13年坊津町規則第12号)又は坊津町高太郎公園(特定地区公園)の管理運営に関する規則(昭和62年坊津町教育委員会規則第2号)の規定によってなされた許可申請等については、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。
附則(平成18年6月1日規則第39号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月17日規則第38号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月10日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
有料普通公園施設の供用に関する事項
有料普通公園施設名 | 供用日 | 供用時間 |
多目的広場 | 1月4日から12月28日まで | 午前8時30分から日没まで |