○南さつま市普通公園条例施行規則

平成17年11月7日

規則第138号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市普通公園条例(平成17年南さつま市条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請)

第2条 条例第4条第2項の申請書は、普通公園内行為許可申請書(第1号様式)とし、行為を行う日の7日前までに提出しなければならない。

2 条例第4条第3項の申請書は、許可事項変更申請書(第2号様式)とし、許可内容を変更しようとする日の5日前までに提出しなければならない。

3 市長は、前各号の規定による申請を許可したときには、当該許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した許可証(第3号様式)を交付するものとする。

(有料普通公園施設の利用の制限)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、有料普通公園施設の利用を拒み、又は施設からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれのある者

(2) 有料普通公園施設を汚損、破損若しくは損壊し、又はそのおそれのある者

(3) その他有料普通公園施設の管理上支障となり、又はそのおそれのある者

(有料普通公園施設の使用についての申請等)

第4条 条例第7条第2項に基づき、有料普通公園施設を使用しようとする者は、市長が別に定める有料普通公園施設使用申請書を使用前(専用使用する場合は5日前まで)に提出し許可書の交付を受けなければならない。

第5条 条例第7条第4項の規定に基づき、有料普通公園施設の供用に関する事項を別表のとおり定める。ただし、市長が特に必要と認めた場合には、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料の全額又は一部を免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は市の機関が主催し、又は共催する行事に使用する場合 全額

(2) 市又は市の機関が後援して使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(3) 市内の障がい者の団体が使用する場合 照明料に係る使用料を除いた額の5割の額

(4) 市長が特に減額することが必要と認める場合 全額又は市長が必要と認める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、普通公園使用料減免申請書(第4号様式)及び必要な資料を提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用料の還付及びその請求)

第7条 条例第11条ただし書の市長が必要と認めるときは、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由によって、普通公園を使用することができなくなったとき。

(2) 使用の前日までに使用の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他特に市長が必要と認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、普通公園使用料還付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(行為の届出書)

第8条 条例第15条の規定により届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる届出書を速やかに提出しなければならない。

(1) 条例第15条第1号に規定する普通公園施設の設置又は普通公園の占用に関する工事を完了した場合 普通公園施設設置等の工事完了届(第6号様式)

(2) 条例第15条第2号に規定する普通公園施設の設置若しくは管理又は普通公園の占用を廃止した場合 普通公園施設設置等の廃止届(第7号様式)

(3) 条例第15条第3号に規定する普通公園を原状に回復した場合 普通公園の原状回復届(第8号様式)

(指定管理者に関する読替え)

第9条 条例第12条の規定により普通公園の管理を市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合における第4条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の笠沙町公園条例施行規則(昭和52年笠沙町規則第1号)、坊津町公園条例施行規則(平成13年坊津町規則第12号)又は坊津町高太郎公園(特定地区公園)の管理運営に関する規則(昭和62年坊津町教育委員会規則第2号)の規定によってなされた許可申請等については、それぞれこの規則の相当規定によってなされたものとみなす。

(平成18年6月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年6月27日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月17日規則第38号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日規則第10号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

有料普通公園施設の供用に関する事項

有料普通公園施設名

供用日

供用時間

多目的広場

1月4日から12月28日まで

午前8時30分から日没まで

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南さつま市普通公園条例施行規則

平成17年11月7日 規則第138号

(令和3年4月1日施行)