○南さつま市都市下水路条例施行規則

平成17年11月7日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市都市下水路条例(平成17年南さつま市条例第153号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第3条の2第3号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用状況、当該排水施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和24年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないよう講ずる措置)

第5条 条例第3条の2第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要とされる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第6条 条例第3条の2第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水きょの断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(制限行為等の許可申請)

第7条 条例第4条第1項の規定による申請は、都市下水路敷制限行為(占用)許可申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 物件の設置場所、配置及び構造を表示した平面図

(2) 設計図及び工事仕様書

(3) 隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者と利害関係があるときは、その者の同意書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第6条の規定による許可を受けようとする者は、前項に規定する申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工作物を設置しようとするときは、その位置図、配置及び構造を示した平面図並びに設計図及び工事仕様書。ただし、軽易なもので市長が認めるときは、その一部を省略することができる。

(2) 都市下水路の敷地の占用が隣接の土地又は建物の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(軽微な変更の届出)

第8条 条例第5条の軽微な変更をしようとする者は、都市下水路敷制限行為届出書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用許可書等の交付)

第9条 条例第4条又は第6条に規定する申請について許可をしたときは、申請者に対し、都市下水路敷制限行為(占用)許可書(第3号様式)を交付する。

(占用料の減免)

第10条 条例第9条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、都市下水路占用料減免申請書(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(占用料の還付)

第11条 条例第8条第3項ただし書の規定により既納の占用料の還付を受けようとする者は、都市下水路占用料還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加世田市都市下水路条例(昭和54年加世田市規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市都市下水路条例施行規則

平成17年11月7日 規則第139号

(令和3年4月1日施行)