○吹上浜砂の祭典開催事業補助金交付要綱
平成18年3月31日
告示第93号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吹上浜の砂を活用した観光振興及び地域活性化を図るため、吹上浜砂の祭典実行委員会が実施する「吹上浜砂の祭典」事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「吹上浜砂の祭典実行委員会」とは、昭和63年に発足した吹上浜砂の祭典実行委員会規約に定める組織をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、吹上浜砂の祭典実行委員会とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費及び補助要件は、別表第1のとおりとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第63号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
補助対象経費 | 補助要件 |
1 砂像制作経費 2 外国人アーティスト招聘経費 3 会場設営経費 4 関連イベント経費 5 国際交流関連経費 6 その他吹上浜砂の祭典開催に係る経費 ただし、上記1から5に係る事務的経費を除く。 | 補助対象経費の額が50万円以上であること。 |
別表第2(第5条関係)