○南さつま市補装具費に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

告示第133号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市補装具費の支給に関する規則(平成18年南さつま市規則第67号。以下「規則」という。)第5条に規定する補装具の販売又は修理を行う補装具業者(以下「業者」という。)の登録その他の規則の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業者の登録)

第2条 規則第4条第1項の規定により補装具費の支給決定を受けた者に係る補装具の販売又は修理を行おうとする業者は、あらかじめ登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けようとする業者は、補装具業者登録申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、登録の申請は、事業所ごとに行わなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人市民税納税証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し市長が必要と認める書類

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、登録を適当と認めるときは登録を行うものとする。ただし、登録が適当と認められないときは、登録をしないものとする。

(登録の通知)

第3条 市長は、前条第3項本文に規定する登録をしたときは、補装具業者登録通知書(第2号様式)により、登録を受けた業者(以下「登録業者」という。)に通知するものとする。

2 市長は、前条第3項ただし書の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った業者に通知しなければならない。

(登録の変更等の届出)

第4条 登録業者は、登録事項に変更を生じたときは、補装具業者登録変更届出書(第3号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

2 登録業者は、事業を廃止し、若しくは休止し、又は再開する場合は、補装具業者事業廃止(休止・再開)届出書(第4号様式)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(登録業者に係る情報提供)

第5条 市長は、登録業者に係る情報のうち、次に掲げる事項を障害者等(規則第3条第1項に規定する障害者等をいう。以下同じ。)又はその保護者(規則第3条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う補装具の種類

(4) その他市長が必要と認める事項

2 前項の規定は、第4条第1項の規定による登録の変更があった場合に準用する。

(補装具の製作等)

第6条 登録業者は、市長の発行する補装具費支給券の交付を受けた障害者等又はその保護者(以下「補装具費支給対象障害者等」という。)と補装具の販売又は修理について契約を締結した場合は、その処方に基づき、補装具の販売又は修理を行うものとする。

2 登録業者は、身体障害者更生相談所等の適合判定・検査を経た後でなければ、補装具費支給対象障害者等に補装具を引き渡してはならない。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が補装具費支給対象障害者等に適合しないと認められる場合は、市長は不備な箇所を指摘して登録業者の負担においてこれを改善させることができる。

4 登録業者は、補装具費支給対象障害者等に対して懇切丁寧を旨とし、差別的取扱いをしてはならない。

(補装具費の代理受領)

第7条 登録業者は、補装具費の支給に関し代理受領(規則第7条第1項に規定する代理受領をいう。以下同じ。)をしようとするときは、南さつま市補装具費代理受領申出書(第5号様式)により、市長に申し出るものとする。

2 市長は、前項に規定する申出があったときで、代理受領を認めるときは、遅滞なく、当該登録業者と代理受領に関する契約を締結しなければならない。

3 前項の契約の有効期間の終了日から起算して1か月前までに市長又は登録業者から契約を更新しない旨の意思表示が行われないときは、契約を1年間更新したものとみなす。その後も同様とする。

4 規則第7条第3項に規定する委任状は、補装具費の代理受領に関する委任状(第6号様式)とする。

(補装具引渡し後の改善)

第8条 補装具の引渡し後、身体障害者更生相談所等の行った適性判定・検査によって、登録業者の責任に帰すべき不適合箇所を発見した場合は、市長は、登録業者に第6条第3項に準じて改善させることができる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、本人の過失による破損、生理的若しくは病理的変化により生じた不適合、又は目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損若しくは不適合を除き、引渡し後9か月以内に生じた破損又は不適合は、登録業者の負担においてこれを改善するものとする。ただし、次に掲げる場合にあっては、修理後3か月以内に生じた不適合等(本項本文に規定する災害等の免責事由に該当する場合を除く。)とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第25項及び第76条第2項の規定に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(厚生労働省告示第528号。以下「ガイドライン」という。)別表で規定する修理基準(以下「修理基準」という。)に定める調整又は小部品の交換

(2) 補装具費支給事務取扱指針(平成18年9月29日付障発第0929006号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)1の(6)に基づいた修理のうち軽微なもの

(関係帳簿等の保存)

第9条 登録業者は、補装具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5年間保存するものとする。この場合において、期間の始期は、当該代理受領に係る帳簿及び関係書類を作成又は発生した年度の翌年度の4月1日とする。

(報告等)

第10条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第10条第1項の規定により補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは補装具の販売若しくは修理を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し)

第11条 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 補装具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 不正の手段により、第2条第3項本文の登録を受けたとき。

(3) 補装具の販売又は修理に関し、不正若しくは不誠実な行為又はガイドラインに反する行為があったとき。

(4) 補装具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者又はこれらの者であった者が、前条の規定による質問若しくは検査に応ぜず、又は虚偽の報告をしたとき。

(契約書等の様式)

第12条 この要綱による契約書等の様式については、別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第35号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第125号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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南さつま市補装具費に係る補装具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 告示第133号

(平成30年4月1日施行)