○南さつま市ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業費補助金交付要綱
平成19年6月29日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市内のブロードバンドサービス未提供地域の早期解消と当該サービスの利活用促進を図るため、ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業(以下「補助事業」という。)を行う電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に掲げる電気通信事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において交付する補助金に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) ブロードバンドとは、光ファイバ、ADSL、ケーブルインターネットなどをはじめとした高速・超高速通信を可能とする回線のことをいう。
(2) ブロードバンド・ゼロ地域とは、民間事業者による自主整備が見込めないブロードバンドサービス未提供地域のことをいう。
(3) ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業とは、ブロードバンド・ゼロ地域において、事業者が行う施設・設備の整備を市が支援する事業をいう。
2 補助金額は、補助対象経費内とし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。ただし、別表第2の整備方式ごとに算出した限度額を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業費補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 補助事業の概要(第2号様式)
(2) 補助事業に要する経費の見積書及びその明細書
(3) その他市長が必要と認めるもの
2 事業者は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税及び地方消費税額として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。
(補助金の交付の条件)
第5条 規則第5条の規定による条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)のうち、取得価格が50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 取得財産等を処分することにより収入があると認められる場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(3) 取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 事業者は、補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分で30%を超える増減があった場合は、ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業費補助金変更申請書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 事業変更概要書(第5号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(状況報告等)
第10条 市長は、特に必要があると認めるときは、事業者に対し市長が報告を求めた日から起算して15日を経過した日までにブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業状況報告書(第11号様式)を提出させることができる。
(実績報告)
第11条 事業者は、事業完了後速やかにブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業実績報告書(第12号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業に要した経費の請求書及びその明細書
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等実績報告書の提出期限は、当該補助事業が完了した日の翌日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。
3 第4条第2項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は、第1項の実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。
4 第4条第2項ただし書の規定により消費税仕入控除税額を減額しないで交付申請を行った者は、第1項の実績報告をした後において、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分)を消費税の額の確定に伴う報告書(第13号様式)により速やかに報告し、市長の返還命令を受けて当該消費税仕入控除税額の全部又は一部を返還しなければならない。
(補助金の請求)
第13条 事業者は、補助金の請求をするときは、ブロードバンド・ゼロ地域解消促進事業費補助金交付請求書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。
(決定通知の取消し又は補助金の返還)
第14条 市長は、規則第18条に規定する違反があった場合は、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。また、補助金の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
財産の種類 | 取得価格が単価50万円以上のもの |
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成19年6月29日から施行する。
別表第1(第3条関係)
整備方式 | 経費 |
1 ADSL方式 事業対象となる通信事業者の交換局の加入者回線の端子数が1,000未満のものに限る。 | 1 施設・設備費 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 (1) 集合モデム(DSLAM) (2) スプリッタ (3) 伝送装置 (4) 空調装置 (5) 電源装置 (6) 端子板 (7) 監視・制御装置 (8) ラック (9) キャビネット (10) その他サービスを提供するために必要な機器 2 附帯工事費 |
2 FWA(固定無線アクセス)を利用した方式 | 1 施設・設備費 次に掲げる施設・設備の設置に要する経費 (1) 送受信機 (2) 送受信アンテナ (3) 伝送装置 (4) 電源装置 (5) 監視・制御装置 (6) ラック (7) キャビネット (8) その他サービスを提供するために必要な機器 2 附帯工事費 |
3 衛星インターネット方式 | 衛星を利用したブロードバンドサービスを提供するために必要な端末機器の設置に要する経費及び附帯工事費 |
4 上記以外の方式 | ブロードバンドサービスを提供するために必要な施設・設備の設置に要する経費及び附帯工事費 |
別表第2(第3条関係)
1 ADSL方式 補助金の限度額は、次の式により算出する。 | ||
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| 限度額=(事業費-50千円×(加入端子数)×0.1) |
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2 FWA(固定無線アクセス)を利用した方式 補助金の限度額は、次の式により算出する。 | ||
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| 限度額=(事業費-85千円×(事業対象世帯)×0.1) |
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3 衛星インターネット方式 補助金の限度額は、次の式により算出する。 | ||
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| 限度額=(事業費-事業費×0.1) |
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4 上記以外の方式 限度額については、別途定める。 |