○南さつま市名誉市民条例施行規則
平成19年8月10日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市名誉市民条例(平成18年南さつま市条例第41号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(推挙の通知)
第2条 市長は、条例第2条の規定による議会の同意を得たときは、速やかにその旨を本人に通知するものとする。
2 死亡した者に対する前項の名誉市民称号の記及び名誉市民章の交付は、その遺族に対して行う。
(登録)
第4条 名誉市民の事績は、これを登録して永久に保存する。
第5条 条例第4条の規定により名誉市民の称号を取り消されたときは、市長は、速やかに本人に通知するものとする。
2 名誉市民の称号を取り消された者は、名誉市民称号の記及び名誉市民章を返還しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月3日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。