○南さつま市地域元気づくり事業補助金交付要綱
平成20年5月15日
告示第56号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域元気づくり事業に係る補助金に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地域元気づくり事業 地域コミュニティの活性化を図ることを目的として市民自らが身近なまちづくりを考え、実践する事業で、元気づくりプラン策定事業及び元気づくり事業からなるものをいう。
(2) 元気づくりプラン策定事業 地域元気づくり事業の推進に関する調査及び研究並びに地域コミュニティづくりに関する計画書を策定する事業をいう。
(3) 元気づくり事業 元気づくりプランに基づき実施する事業で、元気づくりソフト事業及び元気づくりハード事業からなるものをいう。
(4) 地域コミュニティ 地域元気づくり事業を実施するために原則として市内で活動を行う地区公民館単位で構成された地域組織をいう。
(5) ふるさと「きばっど」事業 元気づくりソフト事業のうち地域課題解決や地域社会に貢献できる事業等を地域住民が主体となって創業し、地域が潤い地域の意欲が高まり、地域力が向上することを目的とした事業をいう。
(元気づくり委員会)
第3条 地域コミュニティは、地域元気づくり事業を実施しようとする場合は、この事業の実施主体として元気づくり委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
2 地域コミュニティが、委員会を組織する場合には、地域元気づくり事業が積極的に推進され、その効果が発揮されるよう組織しなければならない。
3 委員会の名称、構成員、運営、財産の管理その他委員会の組織に関する事項は、地域コミュニティにおいて定めることができる。この場合において、委員会の民主的運営が図られるよう組織しなければならない。
4 委員会は、地域元気づくり事業の実施に当たっては、地域コミュニティ及び当該地域住民の意見を反映させなければならない。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、委員会とする。ただし、元気づくりハード事業及び元気づくりソフト事業のうちふるさと「きばっど事業」については、自治会又は一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて構成された組織で市長が認めるものも補助対象とする。
3 補助金の額は、前2項の規定にかかわらず、予算の範囲内で減額することができる。
(1) 国、他の地方公共団体、公益法人等の補助金又は本市の他の補助金の交付を受けることができる事業
(2) 事業の効果が特定の個人等のみに帰属する事業
(3) 専ら営利のみを目的とし、公益性を欠く事業
(4) 政治活動又は宗教活動を行うことを目的とする事業
(5) 前各号に掲げる事業のほか、補助することが適当でないと認められる事業
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、補助対象事業に直接要する経費であって、別表第3に定める経費に該当するものとする。ただし、補助金の交付決定を受けた委員会又は当該地域コミュニティの経常的な管理運営に要する経費は、補助対象経費としない。
(1) 元気づくりプラン策定事業
ア 元気づくりプラン策定計画書
イ 委員会の概要調書(委員会の組織、構成員名簿等)
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 元気づくり事業のうちソフト事業
ア 事業計画書
イ その他市長が必要と認める書類
(3) 元気づくり事業のうちハード事業
ア 関係図面
イ 見積書及び内訳書
ウ 実施前写真
エ その他市長が必要と認める書類
2 元気づくり事業に係る補助金の交付申請は、毎年度しなければならない。
(補助金の概算交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助金の概算交付請求をすることができる。
(1) 元気づくりプラン策定事業
ア 元気づくりプラン
イ その他市長が必要と認める書類
(2) 元気づくり事業のうちソフト事業
ア 事業実施報告書
イ その他市長が必要と認める書類
(3) 元気づくり事業のうちハード事業
ア 契約書の写し
イ 領収書の写し
ウ 工事写真及び完成写真
エ その他市長が必要と認める書類
(補助金に係る帳簿等の保存年限)
第11条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成20年5月15日から施行する。
2 平成21年度以降において、委員会が当該各年度の4月1日から元気づくり事業(ソフト事業に限る。)に係る補助金の交付申請までに実施した当該事業に係る経費については、補助対象経費とする。
附則(平成20年6月13日告示第74号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第80号)
この要綱は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日告示第82号)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年7月14日告示第116号)
この要綱は、平成21年7月14日から施行する。
附則(平成22年3月15日告示第28号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第69号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月25日告示第126号)
この要綱は、平成25年8月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月25日告示第170号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月14日告示第237号)
この要綱は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第91号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日告示第98号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第50号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月14日告示第209号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
事業名 | 補助限度額 | |
元気づくりプラン策定事業 | 10万円 | |
元気づくりソフト事業 | ||
(1) 次に掲げる事業以外のソフト事業 | 1年度につき50万円 | |
(2) ふるさと「きばっど」事業 | 初年度50万円、2年目30万円、3年目20万円 |
別表第2(第5条関係)
事業名 | 補助率 | 補助対象経費 | ||
下限 | 上限 | |||
元気づくりハード事業 | ||||
道路(幅員1.2m未満の里道)の新設、改良及び舗装事業 | 1/2以内 | 30万円 | 150万円 | |
水路の新設及び改良事業 | 1/2以内 | 30万円 | 150万円 | |
集会施設整備(新築) | 1/2以内 | ― | 900万円 | |
集会施設整備(増築、改築、補修等(電気、ガス、給排水及び衛生施設を含む。)) | 1/2以内 | 30万円 | 300万円 | |
コミュニティ施設としての空き家活用事業 | 1/2以内 | 30万円 | 300万円 | |
その他市長が必要と認める事業 | 1/2以内 | 30万円 | 300万円 |
注 上記事業のうち、集会施設整備(新築、増築)については、20戸以上の世帯において整備するものに限る
別表第3(第6条関係)
区分 | 経費の種類 |
賃金関係 | 筆耕賃金、人夫賃金等 |
報償費関係 | 講師等謝金、調査研究謝金、会議等出会謝金等 |
旅費関係 | 交通旅費等 |
需用費関係 | 一般消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費、補修修繕料、食材料購入費、各種消耗器材等 |
役務費関係 | 郵便料、通信料、保険料、クリーニング代、各種手数料等 |
委託料関係 | 設計委託料、警備委託料、試験調査委託料等 |
使用料賃借料関係 | 会場使用料、機材機器賃借料、車両等賃借料、土地家屋賃借料等 |
工事請負費 | 工事請負契約による工事費 |
原材料費関係 | 直営工事材料費、水防材料費、教具材料費、諸材料費等 |
備品購入費 | 機械器具費、事務用機械器具費、図書備品費、教材備品費 |
その他の経費 | 市長が必要と認める経費 |
注 上記の経費のうち、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。