○南さつま市放課後子ども環境整備事業補助金交付要綱
平成21年3月27日
告示第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後子ども環境整備事業を行う社会福祉法人等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金交付の対象となる事業は、放課後児童健全育成事業実施要綱(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき実施する放課後子ども環境整備事業(以下「事業」という。)とする。
(交付額の算定方法)
第3条 補助金の交付額は、鹿児島県地域子ども・子育て支援事業費補助金交付要綱別表の基準額に定める額と補助対象経費の実支出額を比較して少ない方の額とする。ただし、算出された額に1,000円未満の額が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等(以下「申請者」という。)は、放課後子ども環境整備事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 放課後子ども環境整備事業実施計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(1) 事業実施状況報告書(第6号様式)
(2) 収支決算書(第7号様式)
(調査等)
第9条 市長は、前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助事業者」という。)に対し、補助金の使途について調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、補助事業者が偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたことが明らかになったときは、当該補助事業者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(関係書類等の保存)
第10条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を第6条に規定する実績報告書を提出した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月20日告示第19号)
この要綱は、平成26年3月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日告示第214号)
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。