○南さつま市地域経済牽引事業の促進に係る区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

平成21年3月27日

規則第5号

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の申請書は、課税免除申請書(第1号様式)によるものとする。

2 前項の申請書は、地方税法(昭和25年法律第226号)第383条の規定による条例第2条に規定する構築物に係る申告書の提出期限までに、提出しなければならない。

(課税免除の決定通知)

第3条 市長は、前条第1項に規定する申請があった場合において、当該申請書に係る申請を審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対して課税免除決定通知書(第2号様式)によりその旨を通知するものとする。

(届出)

第4条 前条に規定する通知を受けた者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から20日以内に、当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 申請の記載事項を変更した場合 記載事項変更届(第3号様式)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止した場合 事業休止(廃止)(第4号様式)

(課税免除の取消の通知)

第5条 市長は、条例第6条の規定により課税免除の取消しをしたときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消通知書(第5号様式)によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月12日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市地域経済牽引事業の促進に係る区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規…

平成21年3月27日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)