○南さつま市地域経済牽引事業の促進に係る区域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成21年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市地域経済牽引事業の促進に係る区域における固定資産税の特別措置に関する条例(平成21年南さつま市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請の記載事項を変更した場合 記載事項変更届(第3号様式)
(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止した場合 事業休止(廃止)届(第4号様式)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。