○南さつま市中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額減額実施要綱
平成21年9月10日
告示第133号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のため社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他市長が認めた事業者(以下「社会福祉法人等」という。)が、中山間地域等(厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働大臣告示第83号)の1に定める地域をいう。)に所在する小規模な事業所(厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働大臣告示第96号)に適合する事業所をいう。以下「事業者」という。)が訪問系及び多機能系の介護サービスを実施した際に、利用者から支払を受ける10パーセント相当の加算を算定した利用料(以下「利用者負担額」という。)の減額の実施に関し必要な事項を定める。
(減額の対象者)
第2条 額の対象者は、市町村民税本人非課税の者(生活保護受給世帯に属する者及び法第63条から第69条までの規定により保険給付の制限等を受けている者を除く。)であって、次に掲げる要綱の措置の適用を受けていないものとする。
(減額実施の申出)
第3条 社会福祉法人等が、利用者負担額の減額を行う場合は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額減額申出書(第1号様式)により、事前にその旨を鹿児島県知事及び市長に申し出るものとする。
(減額の申請)
第4条 減額を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担額減額申請書(第2号様式)により、市長に申請しなければならない。
2 確認証には減額の割合を記載するものとする。
3 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から最初に到来する7月31日までとする。
(減額の割合)
第7条 減額の割合は、利用負担額の10分の1とする。
(減額対象サービス)
第8条 減額の対象となるサービス(以下「減額対象サービス」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 法第8条第2項に規定する訪問介護
(2) 法第8条第15項に規定する定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(3) 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護
(4) 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護
(5) 法第8条第23項に規定する複合型サービス
(6) 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護
(7) 法第115条の45第1項第1号イに規定する第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(確認証の提示)
第9条 減額を受けようとする者は、減額対象サービスの利用開始に当たり、当該減額対象サービスを提供する社会福祉法人等に対し、事前に確認証を提示するものとし、提示を受けた社会福祉法人等は、確認証に記載されている減額割合の減額を行うものとする。
(減額に対する助成)
第10条 市長は、社会福祉法人等が前条の減額を行った場合、当該減額分を社会福祉法人等が利用者に代わって負担した上で、その負担総額の2分の1について、社会福祉法人等の申請によって助成する。
(高額介護サービス費等との調整)
第11条 この要綱に基づく減額を受けた場合における次に掲げる費用の支給については、当該減額分を利用者負担額から控除した額について適用するものとする。
(1) 法第51条第1項に規定する高額介護サービス費
(2) 法第51条の2第1項に規定する高額医療合算介護サービス費
(3) 法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費
(4) 法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年9月10日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成24年9月14日告示第146号)
この要綱は、平成24年9月14日から施行する。
附則(令和3年1月22日告示第15号)
この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第94号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。