○南さつま市飲料水供給施設整備事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、水道事業の給水区域(南さつま市水道事業の設置等に関する条例(平成17年南さつま市条例第189号)第2条第2項第1号に規定する給水区域をいう。)以外の地域(以下「給水区域外地域」という。)における飲料水の確保を図り、もって生活環境の改善に資するため、飲料水供給施設の整備事業に係る補助金(以下単に「補助金」という。)に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる飲料水供給施設を新設し、改良し、又は災害から復旧する事業とする。ただし、補助対象事業以外の事業により補助金の交付を受けることができる場合にあっては、補助対象事業としない。
(1) 取水施設
(2) 貯水施設
(3) 導水施設
(4) 浄水施設
(5) 送水施設
(6) 配水施設
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、給水区域外地域に居住する概ね3戸以上の世帯で設立した組合とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費(30万円以上の場合に限る。)とする。ただし、第2条第6号に規定する配水施設にあっては、配水管から分岐して設けられる給水管及びこれに直結する給水用具の設備に係る費用並びに事務費を除く。
(1) 飲料水供給施設の新設 10分の5
(2) 飲料水供給施設の改良 10分の5
(3) 飲料水供給施設の災害復旧 10分の7
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業を実施する年度の前年度の10月末日までに飲料水供給施設整備事業計画書(第1号様式)(以下「事業計画書」という。)を市長に提出し、事前協議を行わなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第7条 申請者は、飲料水供給施設整備事業補助金交付申請書(第2号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 工事設計書又は見積書(図面を添付すること。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による補助金の交付決定をするときは、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付する。
(実績報告)
第9条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業が完了したときは、飲料水供給施設整備事業実績報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第6号様式)
(2) 工事請負契約書又はこれに代わるもの
(3) 工事完了届(写し)及び施工写真
(4) 市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、補助金交付規則第18条に定める場合のほか、事業計画の変更、中止又は廃止に係る承認を受けなかったときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(再申請の制限)
第12条 この要綱の規定による補助金の交付を受けた申請者は、当該補助金交付確定通知の日から10年を経過しない間は、再びこれを申請することができないものとする。ただし、災害その他特別な事情により市長が特に認める場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第64号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第101号)
この要綱は、平成26年5月30日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第60号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月18日告示第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。