○南さつま市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成24年10月31日

告示第167号

南さつま市生活交通路線維持費補助金交付要綱(平成17年南さつま市告示第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、広域的・幹線的なバス路線の確保・維持を図り、もって地域住民の福祉を確保するため、予算の範囲内において補助対象事業者に対し南さつま市地域間幹線系統確保維持費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(平成23年3月30日付け国総計第97号、国鉄財第368号、国鉄業第102号、国自旅第240号、国海内第149号及び国空環第103号。以下「国要綱」という。)、鹿児島県バス運行対策費補助金交付要綱(平成13年12月12日付け交政第73号。以下「県要綱」という。)及び南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱で使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、国要綱及び県要綱で使用する用語の例による。

(補助対象事業者)

第3条 補助対象事業者は、国要綱第4条に規定する補助対象事業者とする。

(補助対象系統)

第4条 補助対象系統は、県要綱第4条第1号及び第2号のいずれにも該当する運行系統であって、同条第3号に規定する収支不足額が生じるものとする。

(補助対象経費の額)

第5条 補助対象経費の額は、県要綱第4条第3号に規定する収支不足額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象事業者は、南さつま市地域間幹線系統確保維持費補助金交付申請書(第1号様式次項及び第12条において「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の営業報告書

(2) 他市町村との負担額比較表(第1号様式の2)

(3) 補助対象期間に係る認定生活交通ネットワーク計画の国要綱表2

2 補助金交付申請書の提出期限は、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月30日までとする。

(補助金の交付額)

第7条 補助金の交付額は、補助対象路線の運行系統ごとの補助申請額の合計額とする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第8条 市長は、第6条第1項に規定する申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助することが適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、南さつま市地域間幹線系統確保維持費補助金交付決定及び確定通知書(第2号様式)により、その旨を当該申請をした補助対象事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定による通知を受けた補助対象事業者が補助金の請求をしようとするときは、南さつま市地域間幹線系統確保維持費補助金交付請求書(第3号様式)により行うものとする。

(補助金の経理等)

第10条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に係る経理について他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。

2 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(報告の徴収等)

第11条 補助金の交付を受けた補助対象事業者は、補助金に関し市長から報告を求められた場合又はその職員をして前条第1項の帳簿及び補助金に係る証拠書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、この要綱に基づく補助金の交付を受けた補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(3) 補助金交付申請書に虚偽の記載をしたとき。

(4) 補助対象系統の取消し等があったとき。

(手続の併合)

第13条 規則第14条の補助金の実績報告は、規則第24条の規定により第6条の補助金の交付申請に手続を併合したものとする。

この要綱は、平成24年11月1日から施行し、平成24年度の補助金から適用する。

(平成26年1月31日告示第11号)

この要綱は、平成26年2月1日から施行する。

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南さつま市地域間幹線系統確保維持費補助金交付要綱

平成24年10月31日 告示第167号

(平成26年2月1日施行)