○南さつま市農地集積協力金交付事業実施要綱

平成25年2月27日

告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づく機構集積協力金(以下「協力金」という。)の交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年11月7日南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(協力金の対象事業)

第2条 協力金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 地域集積協力金交付事業

(2) 集約化奨励金交付事業

(3) 経営転換協力金交付事業

(協力金の種類等)

第3条 前条に規定する事業に係る補助金の名称、補助対象経費及び補助率又は補助額は、別表のとおりとする。

(協力金の交付要件)

第4条 協力金の交付要件は、次のとおりとする。

(1) 第2条第1号の事業に係る交付要件は、実施要綱別記3―1機構集積協力金交付事業の第5の1及び3を満たす地域

(2) 第2条第2号の事業に係る交付要件は、実施要綱別記3―1機構集積協力金交付事業の第6の1及び2を満たす地域

(3) 第2条第3号の事業に係る交付要件は、実施要綱別記3―1機構集積協力金交付事業の第7の1及び2を満たす者

(協力金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、次に掲げるところにより行うものとする。

(1) 第2条第1号又は同条第2号の事業を行おうとする地域は、地域集積協力金交付申請書(第1号様式)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(2) 第2条第3号の事業を行おうとする者は、実施要綱別記3―1第7の4の(1)に定める交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(協力金の交付額)

第6条 協力金は、予算の範囲内において交付するものとする。

(協力金の交付決定)

第7条 市長は、第5条の交付申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、協力金を交付することに決定したときは、農地集積協力金交付事業協力金交付決定通知書(第2号様式)により、申請者に対し、通知するものとする。

(手続の併合)

第8条 規則第24条に規定する手続の併合の適用については、次の各号に掲げる手続の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手続を併合したものとする。

(1) 第5条に規定する協力金の交付申請 協力金の実績報告

(2) 第7条に規定する協力金の交付の決定 協力金の確定

(協力金の請求)

第9条 協力金の交付を受けようとする者は、農地集積協力金交付請求書(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(協力金の返還)

第10条 協力金の交付を受けた者は、実施要綱に定める返還事由に該当する場合にあっては、すでに交付された協力金の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第11条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(平成26年2月10日告示第15号)

この要綱は、平成26年2月11日から施行する。

(平成26年3月28日告示第57号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月26日告示第23号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年2月3日告示第21号)

この要綱は、平成29年2月3日から施行する。

(平成30年3月26日告示第99号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月15日告示第224号)

この要綱は、平成30年10月15日から施行する。

(令和2年8月3日告示第160号)

この要綱は、令和2年8月3日から施行し、令和2年1月1日から適用する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日告示第36号)

この要綱は、令和5年3月17日から施行し、令和5年1月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補助金の名称

補助対象経費

補助率又は補助額

地域集積協力金

実施要綱別記3―1機構集積協力金交付事業の第5に基づいて行う事業に要する経費

機構の活用率に応じて、次の交付単価により算出した金額を地域に交付する。

(1) 一般地域((2)の地域以外)

ア 機構の活用率が20%超40%以下:1万円/10a

イ 機構の活用率が40%超70%以下:1.6万円/10a

ウ 機構の活用率が70%超80%以下:2.2万円/10a

エ 機構の活用率が80%超:2.8万円/10a

(2) 中山間地域

ア 機構の活用率が4%超15%以下:1万円/10a

イ 機構の活用率が15%超30%以下:1.6万円/10a

ウ 機構の活用率が30%超50%以下:2.2万円/10a

エ 機構の活用率が50%超80%以下:2.8万円/10a

オ 機構の活用率が80%超:3.4万円/10a

ただし、機構を通じた農作業受託の交付単価は、(1)アからエ及び(2)アからオの交付単価に0.5を乗じた交付単価とする。

集約化奨励金

実施要綱別記3―1機構集積協力金交付事業の第6に基づいて行う事業に要する経費

地域の農地面積に占める同一の耕作者の1ha以上(中山間地域にあっては0.5ha以上)の団地面積の割合に応じて、次の交付単価により算出した金額を地域に交付する。

(1) 10ポイント以上増加:1.0万円/10a

(2) 20ポイント以上増加:3.0万円/10a

(3) 既に30%以上の地域は、1団地当たりの平均面積が1.5倍以上:3.0万円/10a

ただし、機構を通じた農作業受託の交付単価は、(1)及び(2)の交付単価に0.5を乗じた交付単価とする。

経営転換協力金

実施要綱別記3―1機構集積協力金交付事業の第7に基づいて行う事業に要する経費

令和4年度及び令和5年度の交付額は、交付要件を満たす農地の合計に10a当たり1万円を乗じて算出した額を対象者に交付する。(上限25万円/戸)

なお、令和4年度及び令和5年度は、実施要綱別記2―1機構集積協力金交付事業の第5の地域集積協力金交付事業と一体的に取り組む場合についてのみ交付対象とする。

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南さつま市農地集積協力金交付事業実施要綱

平成25年2月27日 告示第17号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年2月27日 告示第17号
平成26年2月10日 告示第15号
平成26年3月28日 告示第57号
平成27年2月26日 告示第23号
平成29年2月3日 告示第21号
平成30年3月26日 告示第99号
平成30年10月15日 告示第224号
令和2年8月3日 告示第160号
令和3年3月31日 告示第88号
令和5年3月17日 告示第36号