○南さつま市母子保健法施行細則
平成25年3月25日
規則第10号
南さつま市母子保健法施行細則(平成17年南さつま市規則第77号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、法、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(保健指導等を行う者の指定)
第2条 法第11条若しくは法第17条の規定による訪問指導又は法第12条若しくは法第13条の規定による健康診査(以下「保健指導等」という。)を南さつま市職員以外の者に行わせる場合は、市長が指定した医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者(以下「指定指導者」という。)に行わせるものとする。
(指定指導者の指定手続等)
第3条 指定指導者は、市長が病院、診療所又は助産所の開設者(以下「開設者」という。)及び医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者の同意又は申請に基づいて指定するものとする。この場合において、市長は保健指導等の種別を区分して指定することができるものとする。
5 市長は、指定指導者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すものとする。
(1) 医師、歯科医師、助産師、保健師その他の者としての業務を休止し、又は廃止したとき。
(2) 住所の変更等の理由により保健指導等の業務ができなくなったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があるとき。
(保健指導等の報告)
第4条 指定指導者は、保健指導等を実施したときは、別に定める妊婦訪問指導票、産婦訪問指導票及び新生児訪問指導票又は健康診査票(以下「妊婦訪問指導票等」という。)に必要な事項を記入し、市長に提出するものとする。
(保健指導等の費用の支払)
第5条 市長は、妊婦訪問指導票等に基づき、保健指導等に要した費用を指定指導者に支払うものとする。
2 前項に規定する費用の単価は、市長が別に定める。
(低体重児の届出)
第6条 法第18条の規定による届出は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 乳児の現在地及び電話その他による連絡方法
(2) 乳児の出生の日時及び場所
(3) 乳児の性別並びに出生時の体重及び身長
(4) 妊娠週数
(5) 産婦の住所及び氏名
(6) 産婦以外の保護者の住所及び氏名
(7) その他参考となる事項
(養育医療の対象者)
第7条 養育医療の対象となる者は、別表第1に掲げる者とする。
(養育医療の給付申請)
第8条 省令第9条第1項に規定する養育医療の給付を申請しようとする者は、養育医療給付申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 養育医療意見書(第6号様式)
(2) 養育医療のうち移送の給付を受けようとする者にあっては、移送承認申請書(第7号様式)
(3) 法第20条の規定による養育医療を受ける者又は法第21条の4第1項に規定する扶養義務者に係る世帯調書(第8号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(養育医療の給付の決定等)
第9条 市長は、前条に規定する養育医療の申請を受け付けたときは、速やかに内容を審査し、養育医療を給付するか否かを決定するものとする。
2 市長は、養育医療の給付を決定したときは、省令第9条第2項に規定する養育医療券(以下「養育医療券」という。)を申請者に交付するものとする。
3 市長は、養育医療のうち、移送の給付を承認したときは、移送承認書(第9号様式)を申請者に交付するものとする。
4 市長は、養育医療の給付申請を却下したときは、養育医療給付却下通知書(第10号様式)により申請者に通知するものとする。
(養育医療券の交付を受けた者の届出)
第10条 養育医療券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその理由を明らかにして市長に届け出なければならない。
(1) 養育医療の給付を受ける必要がなくなったとき。
(2) 本人の住所の変更、死亡その他の理由により養育医療を受けられなくなったとき。
(3) 養育医療券の有効期間内に次に掲げる変更があったとき。
ア 養育医療券に記載された被保険者証等の記号及び番号又は保険者等の名称の変更
イ 世帯調書に記載された市町村民税額、世帯階層区分、扶養義務者又は世帯構成の変更
(養育医療の内容変更)
第12条 養育医療券に記載された事項の変更を必要とするときは、法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の意見を記載した養育医療内容変更申請書(第12号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(指定養育医療機関が行う通知)
第13条 指定養育医療機関は、本人が退院又は入院中に死亡したときは、本人の養育医療券の番号、住所及び氏名その他必要な事項を速やかに市長に通知しなければならない。
(自己負担金の決定)
第14条 法第21条の4第1項の規定により市長が養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「自己負担金」という。)の額は、別表第2に掲げる世帯の階層区分に応じ、それぞれ本人の属する世帯の前年分の市町村民税額等に応じた月額によって決定するものとする。
(自己負担金の徴収)
第15条 市長は、前条の規定により自己負担金の額を決定したときは、南さつま市会計規則(平成17年南さつま市規則第38号)の規定に基づき、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。
2 前項の自己負担金の納入期限は、自己負担金の額の決定をした日の翌日から起算して20日以内とする。
(合意による充当)
第15条の2 市長は、南さつま市すこやか子ども医療費助成金支給条例(平成17年南さつま市条例第61号)第2条に規定する対象者が同意したときは、同条例に基づく助成金を自己負担金に充当することができる。
(自己負担金の減免)
第16条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに掲げる理由により自己負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該自己負担金を減額し、又は免除することができるものとする。
(1) 疾病又は災害により、生計の維持が困難であると認められるとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、特別の理由があると認められるとき。
(自己負担金の納入延期)
第17条 市長は、納入義務者がやむを得ない理由により、自己負担金を指定する期日までに納入することが著しく困難であると認めるときは、1年の範囲内で当該自己負担金の納入期限を延長することができる。
(滞納処分に係る職務の指定等)
第18条 市長は、市の職員のうち指定する者に対し、法第21条の4第3項に規定する自己負担金の滞納処分に係る職務を行わせるものとする。
3 滞納処分職員は、自己負担金の滞納者に係る財産の差押えを行い、又は差押えのための調査、質問若しくは検査を行う場合にあっては、前項の養育医療自己負担金滞納処分職員証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(督促状)
第19条 納入義務者が納入期限までに自己負担金を完納しない場合に発する督促状は、南さつま市養育医療自己負担金督促状(第16号様式)とする。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年2月10日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月28日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月30日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
養育医療の対象者
法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院養育を必要と認めたものとする。なお、同項にいう諸機能を得るに至っていないものとは、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
1 出生時の体重が2,000グラム以下の者
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げる症状のいずれかを示す者
(1) 一般状態
ア 運動不安又は痙攣がある状態
イ 運動が異常に少ない状態
(2) 体温が摂氏34度以下の状態
(3) 呼吸器及び循環器系
ア 強度のチアノーゼが持続するか、又はチアノーゼ発作を繰り返す状態
イ 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、又は毎分30以下の状態
ウ 出血傾向が強い状態
(4) 消化器系
ア 生後24時間以上排便がない状態
イ 生後48時間以上嘔吐が持続している状態
ウ 血性吐物又は血性の便がある状態
(5) 黄疸
生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸がある状態
別表第2(第14条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額(円) | 加算基準月額(円) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税の非課税世帯 | 2,600 | 260 | |
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | |
D1 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額15,000円以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001円以上21,000円以下 | 10,800 | 1,080 | |
D3 | 21,001円以上51,000円以下 | 16,200 | 1,620 | |
D4 | 51,001円以上87,000円以下 | 22,400 | 2,240 | |
D5 | 87,001円以上171,300円以下 | 34,800 | 3,480 | |
D6 | 171,301円以上252,100円以下 | 49,400 | 4,940 | |
D7 | 252,101円以上342,100円以下 | 65,000 | 6,500 | |
D8 | 342,101円以上450,100円以下 | 82,400 | 8,240 | |
D9 | 450,101円以上579,000円以下 | 102,000 | 10,200 | |
D10 | 579,001円以上700,900円以下 | 123,400 | 12,340 | |
D11 | 700,901円以上849,000円以下 | 147,000 | 14,700 | |
D12 | 849,001円以上1,041,000円以下 | 172,500 | 17,250 | |
D13 | 1,041,001円以上1,222,500円以下 | 199,900 | 19,990 | |
D14 | 1,222,501円以上1,423,500円以下 | 229,400 | 22,940 | |
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | |
備考 1 この表中のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D1~D15階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(当該所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には、児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては、これが判明するまでの期間は、前年度の市町村民税によるものとする。 4 自己負担金の決定 (1) 自己負担金は、養育医療を受けた乳児及びその扶養義務者の属する世帯の階層区分に応じて、徴収基準月額の欄に定める額とする。 (2) A階層以外の各層において、同一月内に同一世帯の2人以上の乳児が養育医療を受けた場合には、前号により算定した額(月の中途で養育医療が開始され、又は終了したときは、同号及び次号により算定した額)が最も高額となる乳児以外の乳児に係る自己負担金は、この表の加算基準月額の欄に定める額とする。 (3) 入院期間が1か月未満のものについては、徴収基準月額又は加算基準月額につき、さらに日割計算によって決定する。ただし、D15階層を除く。 基準月額×(その月の入院期間/その月の実日数) (4) 児童に民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは、自己負担金の決定は行わないものとする。ただし、児童本人に市町村民税が課せられている場合には、本人につき扶養義務者に準じて自己負担金を決定するものとする。 (5) 自己負担金に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。 5 世帯階層区分の認定は、当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち、当該児童の扶養義務者のすべてについて、その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 6 この表の「全額」とは、当該児童の措置に要した費用につき、市の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた残りの額をいう。 7 災害等の特別の理由により基準額により難いときは、市長の申請に基づいて厚生労働大臣の定めるところによることができる。 |