○南さつま市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成25年3月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市農業農村整備事業分担金徴収条例(平成17年南さつま市条例第120号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第2条第1項の規定により市長が定める分担金(以下「分担金」という。)の額は、次のとおりとする。

(1) 農業農村整備事業(次号の農地災害復旧事業は除く。)の分担金の額は、当該事業の対象工事費に当該地元負担率の2分の1を乗じて得た額とする。この場合における地元負担率は、12パーセントを上限とする。

(2) 農地災害復旧事業の分担金の額は、当該事業の対象工事費から国県補助金を控除した額に2分の1を乗じて得た額とし、対象工事費に12パーセントを乗じて得た額を上限とする。ただし、農地災害査定における限度額査定の額を超える場合にあっては、当該超える額は全額地元負担とする。

2 前項において、「対象工事費」とは、事業費より用地補償費、測量試験費、換地費、工事雑費、事務費を除いた工事費(精算額)のうち、受益者負担金の対象となる額をいう。ただし、農地災害復旧事業は、工事雑費、事務費は含む。

3 第1項の規定による分担金の算定において、分担金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金の基準)

第3条 条例第2条第2項の規定により土地の利益を勘案して受益者から分担金を徴収する工事種別は、次のとおりとする。

(1) 区画整理(面工事に限る。)、暗渠排水工、客土及び土壌改良工

(2) かんがい排水及び畑地かんがいの末端施設工事

(3) 農地災害復旧工事

(4) 集落集会施設及び集落農村公園の設置工事

(5) 維持補修、修繕工事等の維持管理に該当する工事。ただし、農業用以外の機能を併有する施設であって、公共性が高いとして市長が認めたものにあっては対象外とする。

(6) 幅員3メートル未満の農道

(7) 特定の受益者のみが利用する行き止まりの耕作道

(8) 個人の土地に係る工事であって、当該個人のみが直接利益を受けるもの

(分担金の納入義務者)

第4条 この分担金は、事業の施行により利益を受ける者又はその代表者(以下「分担金納入義務者」という。)から徴収する。

(分担金の額の決定通知)

第5条 市長は、条例第2条第1項又は第2項の規定により徴収する分担金の額を定めたときは、南さつま市農業農村整備事業分担金決定通知書(別記様式)により分担金納入義務者に通知するものとする。

(分担金の徴収方法等)

第6条 分担金は納入通知書兼領収証書により徴収するものとする。

2 前項の納入通知書兼領収証書は、遅くとも納期前10日までに分担金の納入義務者に交付しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成25年3月31日以前に事業採択(申請中のものを含む。)を受けている事業について、分担金の納入義務者が不利益を受ける場合にあっては、その事業終了までの間は、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の南さつま市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月18日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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南さつま市農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則

平成25年3月25日 規則第21号

(令和2年3月18日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年3月25日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第24号
令和元年8月1日 規則第26号
令和2年3月18日 規則第12号