○南さつま市ヤンバルトサカヤスデ駆除剤購入助成金交付要綱
平成25年3月25日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ヤンバルトサカヤスデ(以下「ヤスデ」という。)の家屋への侵入を防止することにより快適な環境づくりに寄与するため、ヤスデ駆除剤(以下「駆除剤」という。)の購入に要する費用の助成に関し、予算の定める範囲内において助成金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 駆除剤の購入に係る助成金(以下「助成金」という。)の交付対象者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する個人又は自治会その他の地域住民で構成された団体であって、ヤスデが住宅その他の家屋に侵入し、又はそのおそれがあるものとする。
(対象駆除剤)
第3条 助成金の対象となる駆除剤は、次に掲げるものとする。
(1) コイレット
(2) ノックダウンダスター
(3) ヤスデガード粉剤
(4) クリーンショットB
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、駆除剤の購入に要する費用の10分の7以内の額において、発生状況により市長が決定した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(代理受領)
第5条 助成金の請求及び受領については、次項に規定する事業所(以下「指定事業所」という。)が、助成対象者の委任を受けて行うものとする。
2 指定事業所は、次のとおりとする。
(1) 南さつま農業協同組合
(2) さつま日置農業協同組合
(交付申請及び委任届出)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市ヤンバルトサカヤスデ駆除剤購入助成金交付申請書兼代理受領委任届出書(第1号様式。以下「申請書兼代理受領委任届出書」という。)を指定事業所に提出して助成金の交付の申請及び代理受領の委任を行わなければならない。
3 指定事業所は、申請書兼代理受領委任届出書が提出されたときは、市長に対し、当該申請者に係る助成の対象の可否を速やかに確認するものとする。
(交付の決定及び通知)
第7条 市長は、助成の可否を決定したときは、南さつま市ヤンバルトサカヤスデ駆除剤購入助成金交付決定(不交付)通知書(第3号様式)を申請者に通知するものとする。
(駆除剤の購入及び購入額)
第8条 申請者が助成金の対象となる駆除剤を購入する場合は、指定事業所で購入しなければならない。
2 申請者は、当該駆除剤の購入額から第4条の規定により算定した助成金の額を控除した金額を指定事業所に支払うものとする。
(助成金の交付)
第10条 市長は、前条の規定による助成金の交付の請求があったときは、その内容を審査し、審査の結果、助成金を交付することを適当と認めたときは、指定事業所に助成金を交付するものとする。
(1) 第6条第1項に規定する助成金の交付の申請 助成金の実績報告
(2) 第7条に規定する助成金の交付の決定 助成金の確定
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月23日告示第111号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年1月20日告示第6号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日告示第57号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条の規定は、施行の日以後の駆除剤購入分から適用し、同日前の購入については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月20日告示第75号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。