○南さつま市いきいき農業支援事業補助金交付要綱

平成25年3月27日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直売所等(直売所その他市長が認める出荷先をいう。以下同じ。)へ出荷する団体・グループ(以下「団体」という。)の所得の確保と生産意欲の向上を図り、もって農業の振興及び地産地消の推進に資することを目的とする南さつま市いきいき農業支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する団体であって、別表に掲げるソフト事業及びハード事業を実施しようとするものとする。

(1) 次に掲げる要件を満たす農家3戸以上で構成された団体であること。

 市内に住所を有する農家であること。

 経営面積が30アール未満で、かつ、農産物販売金額が年間50万円未満である農家であること。

(2) この補助金の交付を受けて生産する農作物を直売所等へ出荷する団体であること。

(3) おおむね3年以上農作物を作付けする団体であること。

(交付条件)

第3条 補助金の交付を受けた団体(以下「補助金交付団体」という。)は、補助金の交付を受けて生産した農産物の販売状況について、市長から報告を求められたときは、これに回答するものでなければならない。

(補助対象事業、補助金の額)

第4条 補助対象事業及び補助率は別表のとおりとし、補助金の額は、補助対象事業に直接要する経費(別表の上限欄の額を限度とする。以下「補助対象経費」という。)に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 補助対象経費が別表(簡易パイプハウス設置を除く。)の下限欄の額を下回るとき。

(2) 補助対象事業について、国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるとき。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者は、規則第3条第1号の補助金等交付申請書に同条第2号の収支予算書並びにハード事業においては関係図面見積書及び施工前写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた団体の代表者は、規則第14条第2項に規定する期日までに、同条第1項の補助事業等実績報告書に同項の収支決算書並びに領収書の写し及びハード事業においては施工後写真を添えて、市長に提出しなければならない。

(維持管理)

第7条 補助金交付団体は、事業完了後、ハード事業で整備した設備の維持管理に関し責任を負わなければならない。

(補助金の返還)

第8条 補助金交付団体が、この要綱に違反したときは、市長は、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第71号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

事業名

補助率

補助対象経費

下限

上限

(ハード事業)簡易パイプハウス設置

1/2以内

50万円

(ハード事業)防風網設置

1/2以内

5万円

20万円

(ハード事業)鳥獣被害防止設備設置

1/2以内

5万円

30万円

(ソフト事業)団体による集出荷体制の整備・運用・種苗の購入

定額

10万円

(ソフト事業)種苗の購入

1/2以内

6万円

南さつま市いきいき農業支援事業補助金交付要綱

平成25年3月27日 告示第51号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成25年3月27日 告示第51号
平成28年3月31日 告示第71号