○南さつま市保育所緊急整備事業補助金交付要綱

平成25年6月24日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、児童福祉の向上に寄与するため、南さつま市内に設置された、又は設置することとなる保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定に基づく保育所をいい、以下「保育所」という。)及び認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項第2号に規定する認定こども園を構成する保育所をいい、以下「認定こども園」という。)が実施する老朽改築等による保育環境整備などの施設整備に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する南さつま市保育所緊急整備事業補助金(以下「補助金」という。)について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象とする事業は、安心こども基金管理運営要領(平成21年3月5日付け20文科初第1279号・雇児発第030505号文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「運営要領」という。)別添1の保育所緊急整備事業(以下「保育所緊急整備事業」という。)であって、かつ、鹿児島県安心こども基金総合対策事業費補助金交付要綱の定めるところにより、補助金の交付決定を受けた事業とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助対象経費及び補助金額は、次の表のとおりとする。ただし、算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、その端数は切り捨てるものとする。

補助対象経費

補助基本額

補助金額

保育所緊急整備事業に要する経費

運営要領第5の(1)により算出した額

補助基本額に4分の3を乗じて得た額の範囲内の金額。ただし、南さつま市過疎地域自立促進計画に基づく事業として行う場合は、5分の4を乗じて得た額の範囲内の金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする保育所又は認定こども園(以下「申請者」という。)は、南さつま市保育所緊急整備事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、創設の場合にあっては、第2号の書類は添付することを要しない。

(1) 保育所緊急整備事業所要額調書(第2号様式)

(2) 社会福祉施設老朽度調査表

(3) 保育所緊急整備事業収支予算書(第3号様式)

(4) 位置図

(5) 建物の配置図、平面図及び立面図(大規模修繕等、増築又は増改築の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、交付すべきと認めたときは、南さつま市保育所緊急整備事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により通知し、交付すべきでないと認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、必要な条件を付するものとする。

(状況報告)

第6条 前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、工事に着手したときは、南さつま市保育所緊急整備事業着手報告書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 工程表

2 補助事業者は、工事が完了したときは、南さつま市保育所緊急整備事業完了報告書(第6号様式)に工事写真を添えて、速やかに市長に提出するものとする。

(補助事業等の内容の変更等)

第7条 補助事業者は、交付申請書の記載事項に変更があるときは、速やかに南さつま市保育所緊急整備事業内容変更申請書(第7号様式。以下「内容変更申請書」という。)を市長に提出し、その承認を受けなければならない(市長が認める軽微な変更の場合を除く。)

2 保育所緊急整備事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに内容変更申請書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(変更の承認等)

第8条 市長は、内容変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認するときは条件を付し、不承認とするときは理由を付して、南さつま市保育所緊急整備事業内容変更承認(不承認)通知書(第8号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、保育所緊急整備事業が完了したときは、南さつま市保育所緊急整備事業実績報告書(第9号様式。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 保育所緊急整備事業精算額内訳書(第10号様式)

(2) 工事費費目別内訳書

(3) 保育所緊急整備事業収支決算書(第11号様式)

(4) 建物の竣工図

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認済証の写し

(6) 建築基準法第7条第5項に規定する検査済証の写し

(7) 工事請負契約に係る請求書又は領収書の写し

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 実績報告書の提出期限は、事業終了後30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、実績報告書を受理したときは、審査を行い、適当と認めたときは、南さつま市保育所緊急整備事業補助金交付確定通知書(第12号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 前条の規定により補助金の交付確定を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、南さつま市保育所緊急整備事業補助金交付請求書(第13号様式)を市長に提出するものとする。

(補助金交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付対象となった施設を他の用途に使用し、又は補助金の交付申請の内容若しくは交付条件等に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により補助金交付決定の取消しをするときは、当該取消しに係る補助事業者に対し、南さつま市保育所緊急整備事業補助金交付決定取消通知書(第14号様式)により通知するものとする。

(書類の保管等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに証拠書類を整備し、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第14条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

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南さつま市保育所緊急整備事業補助金交付要綱

平成25年6月24日 告示第107号

(平成25年7月1日施行)