○南さつま市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日

条例第30号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、南さつま市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(組織)

第2条 子ども・子育て会議は、委員25人以内をもって組織する。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が教育委員会の意見を聴いて委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 関係団体の推薦を受けた者

(3) 法第6条第2項に規定する保護者

(4) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(5) 市民

2 市長は前項第5号に規定する市民のうちから委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子ども・子育て会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(部会)

第6条 子ども・子育て会議は、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから互選する。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。

5 部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、部会長の指名する部会の委員が、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会の会議について、準用する。この場合において、同条第1項中「の会議」とあるのは「の部会の会議」と、「「会議」とあるのは「「部会の会議」と、同条第1項本文第2項及び第4項中「会長」とあるのは「部会長」と、同条第2項から第4項までの規定中「会議」とあるのは「部会の会議」と、同条第3項及び第4項中「委員」とあるのは「部会の委員」と読み替えるものとする。

(関係者の出席等)

第7条 会長又は部会長は、それぞれ会議又は部会の会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 子ども・子育て会議の庶務は、子ども未来課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、子ども・子育て会議が市長及び教育委員会の同意を得て定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月23日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

南さつま市子ども・子育て会議条例

平成25年6月26日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)