○南さつま市普通財産売払規則
平成26年2月14日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、普通財産の売払いに関し、南さつま市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年南さつま市条例第44号)、南さつま市契約規則(平成17年南さつま市規則第41号)及び南さつま市公有財産管理規則(平成17年南さつま市規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払地等)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り、行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるとき。
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要又は不適当であると認められるとき。
(3) 前2号の規定によるもののほか、地域経済の活性化に資することを目的に、市長が特に必要と認めた事業の用に供するために売り払うとき。
(予定価格)
第3条 予定価格は、次の各号のいずれかにより算定するものとする。
(1) 不動産鑑定評価額
(2) 近隣土地又は類似地の取引事例価格を参考にした評定価格
(3) 固定資産税評価額を基にした評定価格
2 前項の規定により算定した予定価格が、経済変動その他の理由により不適当である場合においては、これを変更することができる。
(売払方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、普通財産を公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に用地を提供した者に、その用地の代替地として普通財産を売り払うとき。
(3) 既に貸し付けている普通財産について、当該普通財産の借受人に対して売り払うとき。
(4) 袋地、道路に接していない土地、面積が狭小又は不整形の土地等であって、隣接土地所有者以外の者が単独で利用することが困難と認められる普通財産について、当該隣接地の所有者に売り払うとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令上随意契約によることができる場合に該当し、市長が適当と認めたとき。
2 前項の規定にかかわらず、市長が予定価格で売り払うことが適当であると認める場合は、その価格を公示し、買い受け希望者を公募して、抽選により売り払うことができる。
(予定価格の事前公表)
第5条 一般競争入札及び随意契約により普通財産の売払いを行う場合において、市長が適当と認めるときはあらかじめその予定価格を公表することができる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月23日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。