○南さつま市養育支援訪問事業実施要綱

平成26年3月26日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有する者のうち、次に掲げる家庭等のために事業による支援(以下「養育支援」という。)をすることが特に必要として法第6条の3第5項に規定する児童及びその保護者並びに特定妊婦とする。

(1) 若年の妊婦、妊婦健康診査未受診者又は望まない妊娠をした妊婦等のいる家庭

(2) 出産後間もない時期(概ね1年程度)の保護者に育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題があるために、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭

(4) 児童養護施設等の退所、里親委託の終了等により、児童が復帰した家庭

(中核機関)

第3条 事業の進行管理及び事業の対象者に対する他の支援制度との連絡調整を行う機関(以下「中核機関」という。)は、南さつま市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成26年南さつま市告示第22号)に定める南さつま市要保護児童対策地域協議会(以下「対策協議会」という。)とする。

2 中核機関は、事業の実施に当たり、対策協議会の構成機関(以下「構成機関」という。)との連携を図るものとする。

(中核機関の役割)

第4条 中核機関の役割は、次のとおりとする。

(1) 対象者の把握

 対象者の把握については、以下のような経路からの情報提供に基づき把握するものとする。

(ア) 乳児家庭全戸訪問事業の実施結果等の母子保健事業、妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭に係る保健医療の連絡体制に基づく情報提供

(イ) 構成機関等からの通知・通告等による情報提供

 中核機関は、により把握された養育支援が特に必要な家庭について情報の収集を行う。

(2) 対象者の判断

中核機関は、事業により実施する支援の対象者及び支援内容を決定する。この場合、必要に応じて対策協議会の個別ケース検討会議(以下「個別ケース検討会議」という。)を開催する等、必要な検討を行う。

(3) 支援計画の策定

中核機関は、対象者の状況等に応じて、具体的な支援の目標及び当該目標を達成するための具体的な支援の内容、期間、方法等について計画を策定し決定する。

(4) 支援の経過の把握

 中核機関は、支援の経過について、保健師等の専門職や事業受託事業者(以下「事業者」という。)からの報告を受け、支援の実施や家庭の状況について把握する等、支援における経過についての進行管理を行うとともに、支援の経過の中で、適時、支援上の課題について確認する等、フォロー体制を確保する。

 中核機関は、必要に応じて、個別ケース検討会議を開催し、検討を行う。

(5) 支援の終結の判断

 中核機関において、支援の目標が達成されたかどうか、養育環境が改善されたかどうか等の支援後の評価を行い、支援の終結決定について、必要に応じて構成機関等と協議する。

 事業により支援する場合においても、他の必要な支援につなげることや、必要に応じてその後の継続的な支援体制を確保する。

(支援の内容及び方法)

第5条 事業において提供する支援は、次に掲げるとおりとする。

(1) 家庭内での育児に関する具体的な支援

 妊娠期からの継続的支援を特に必要とする家庭等に対する安定した妊娠出産、育児を迎えるための相談及び支援

 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者に対する育児不安の解消や養育技術の提供等の為の相談及び支援

 不適切な養育状態にある家庭等虐待のおそれやそのリスクを抱える家庭に対する養育環境の維持・改善、児童の発達保障等のための相談及び支援

 引きこもり等の家庭養育上の問題を抱える家庭又は児童が児童養護施設等退所、里親委託終了等による家庭復帰のため、児童の自立に向けた支援が必要な家庭に対する養育相談及び支援

(2) 家庭における発達指導が必要な場合には、家庭の状況等に即した指導

(3) その他市長が必要と認めた支援

(訪問支援者)

第6条 訪問支援者(養育支援を直接行う者をいう。以下同じ。)は、中核機関において立案された支援目標、支援内容、支援方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。

(訪問支援者の遵守事項)

第7条 訪問支援者は、その支援を行うに当たって、対象者の人格を尊重し、事業の実施を通じて知り得た個人情報の適切な管理や秘密の保持について万全を期さなくてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 訪問支援者は、支援の実施のため家庭を訪問をするときは、その身分を証するものを携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

南さつま市養育支援訪問事業実施要綱

平成26年3月26日 告示第37号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月26日 告示第37号