○南さつま市販路拡大支援事業補助金交付要綱
平成26年3月27日
告示第47号
(目的)
第1条 この要綱は、市内で事業を営む者が自社製品の販路拡大及び販売促進を図るため、商談会、展示会又は見本市(一般消費者への販売を目的に開催されるものを除く。以下「商談会等」という。)に出展する中小企業者に対し、市が予算の範囲内で南さつま市販路拡大支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することついて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。
(1) 市内に事業所を有し、かつ、当該事業所において同一の事業を1年以上継続して営んでいる者であること。
(2) 市税を滞納していない者であること。
(3) 1年以上市内に住所を有する者であること。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる商談会等(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれの要件にも該当するものとする。
(1) 申請年度に開催される県外及び海外の商談会等で、申請者以外の者が開催するものであること。
(2) 常設の商談会等でないこと。
(3) 申請者が単独で出展する商談会等であること。
(4) 申請者がこの要綱と同様の趣旨で交付される国、県その他公共的団体の補助金を受けて出展する商談会等でないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、補助事業に係る経費のうち次に掲げる費用とする。
(1) 会場使用料、小間料金等会場の使用に係る費用
(2) 展示装飾に係る費用
(3) 出展物の輸送に係る費用
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、当該年度の予算の範囲内で、前条に規定する補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)とし、50,000円を限度とする。
2 補助金の交付は、当該年度内において1回限りとする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、商談会等の開催日の20日前までに南さつま市販路拡大支援事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 市民税の納税証明書
(4) 開催要項等商談会等の内容を定めた書類
(補助金の交付決定)
第8条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、南さつま市販路拡大支援事業補助金交付決定(不交付)通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助金の交付決定を受けた者は、補助の対象となる商談会等が終了したときは、速やかに南さつま市販路拡大支援事業補助金実績報告書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第8号様式)
(2) 領収書の写し等補助対象経費を証する書類
(3) 出展の様子がわかる写真
(補助金の返還等)
第14条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当と認める理由があったとき。
2 前項の規定に該当する者で、やむを得ない特別な事情があると市長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(報告等)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。