○南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則
平成27年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成27年南さつま市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(第3号様式)
(3) 定款及び法人の登記事項証明書
(4) 最近2事業年度分の事業報告書
(5) 固定資産税納付額見込書(第4号様式)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(指定取消し等の通知)
第6条 市長は、条例第8条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月31日規則第32号)
この規則は、平成27年7月31日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第39号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。