○南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則

平成27年3月25日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例(平成27年南さつま市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する指定を受けようとする事業者は、不均一課税適用工場等指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該工場又は旅館の新設又は増設の工事着手前10日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(第3号様式)

(3) 定款及び法人の登記事項証明書

(4) 最近2事業年度分の事業報告書

(5) 固定資産税納付額見込書(第4号様式)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(指定書の交付)

第3条 市長は、前条の指定申請書を受理し、条例第4条の規定に適合するものと認めたときは、当該事業者に対し、不均一課税適用工場等指定書(第5号様式)を交付する。

(操業開始届)

第4条 前条の規定により工場等の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該工場又は旅館(以下「指定工場等」という。)の操業を開始したときは、当該操業を開始した日から10日以内に指定工場等操業開始届(第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(固定資産税の不均一課税の手続)

第5条 条例第3条の規定による固定資産税の不均一課税を受けようとする事業者は、指定工場等の新設又は増設に係る固定資産税が新たに賦課されることとなる年度の初日の属する年の3月末日(事業年度が終了していない法人にあっては、事業年度終了後2箇月以内)までに、当該固定資産税の不均一課税申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請を承認し、又は承認しなかったときは、その旨を固定資産税の不均一課税承認(不承認)通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(指定取消し等の通知)

第6条 市長は、条例第8条の規定に基づく指定の取消し等を決定したときは、速やかに当該指定事業者に対してその旨を通知する。

(届出)

第7条 指定事業者は、指定の日から最後の不均一課税を受ける年度の末日までの間において、次の表の左欄に掲げる場合に該当したときは、それぞれ同表の右欄に掲げる届出書を市長に提出しなければならない。

区分

届出書

不均一課税適用工場等指定関係書類の記載事項に変更があったとき。

記載事項変更届(第9号様式)

指定工場等の設備が完了したとき。

指定工場等設置完了届(第10号様式)

指定工場等の事業が承継されたとき。

指定工場等事業承継届(第11号様式)

指定工場等の事業の廃止又は休止があったとき。

指定工場等事業廃(休)止届(第12号様式)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、条例第4条の規定に該当し既に新設又は増設した工場又は旅館があるときは、第2条中「工事着手前10日前まで」とあるのは「平成27年4月30日まで」と、第4条中「当該操業を開始した日から10日以内」とあるのは「指定を受けた日から10日以内」と読み替えるものとする。

(平成27年7月31日規則第32号)

この規則は、平成27年7月31日から施行する。

(令和3年3月31日規則第39号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市半島振興対策実施地域産業開発促進条例施行規則

平成27年3月25日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)