○南さつま市空き店舗等活用事業補助金交付要綱

平成27年3月25日

告示第50号

(目的)

第1条 この要綱は、本市の空き店舗等の解消を図り、地域経済の活性化を目的とし、空き店舗等を活用して出店する新規事業者等に対し、市が予算の範囲内で南さつま市空き店舗等活用事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き店舗等 本市において、かつて事業や住居の用に使われ、その後、移転、閉店、転居等により3か月以上使われていない店舗、事務所、倉庫、作業場、居宅等で市長が認める建物をいう。

(2) 新規事業者等 空き店舗等を活用して、新たに商業等を行う個人、団体又は法人及び規模拡大を図ろうとする事業者で市長が認めたものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の要件をすべて満たす者でなければならない。

(1) 1年以上営業を継続できる者

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業以外の業務を営む者

(3) 市民生活の安全と平穏を阻害するおそれのない者

(4) 市税等を滞納していない者

(5) この要綱の規定に基づき補助金の交付を受けたことがない者

(補助対象事業)

第4条 補助対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 空き店舗等を新たに賃借し出店するもの

(2) 自己所有の空き店舗等を改装し出店するもの

(3) 空き店舗等を取得し出店するもの

(補助の対象経費及び補助金の額)

第5条 補助の対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、国、県、その他公共的団体等から補助を受けるときは、当該補助額を補助の対象経費から控除するものとする。

2 前項について算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、補助金の交付申請を受けようとするときは、営業開始前までに、南さつま市空き店舗等活用事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。ただし、改装工事を行う場合は工事開始日10日前までに申請しなければならない。

(1) 事業計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 工事請負契約書の写し及び工事内容の分かる図面等(空き店舗等の改装に限る。)

(4) 賃貸借契約書又は売買契約書等の写し

(5) 市民税の納税証明書

(6) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、交付申請書の提出を受けたときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、南さつま市空き店舗等活用事業補助金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第8条 申請者は、申請書に記載された事項を変更しようとするときは、あらかじめ南さつま市空き店舗等活用事業補助金変更交付申請書(第5号様式)に変更内容が確認できる書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、軽微な変更で市長が認めるものについては、この限りでない。

(補助金の変更交付決定)

第9条 市長は、前条に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、南さつま市空き店舗等活用事業補助金変更交付決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第10条 申請者は、事業完了後速やかに南さつま市空き店舗等活用事業補助金実績報告書(第7号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(店舗等の改装に限る。)(第8号様式)

(2) 収支決算書(店舗等の改装に限る。)(第9号様式)

(3) 補助対象経費の領収書又は支払を証明する書類の写し

(4) 完成写真(店舗等の改装に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第11条 市長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を審査するとともに、補助金の額を確定し、南さつま市空き店舗等活用事業補助金交付確定通知書(第10号様式。以下「補助金確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第12条 前条の規定により補助金の交付確定を受けた者は、南さつま市空き店舗等活用事業補助金交付請求書(第11号様式)に補助金確定通知書の写しを添えて、市長に請求しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当と認める理由があったとき。

2 前項の規定に該当する者で、やむを得ない特別な事情があると市長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(報告等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。

2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年1月27日告示第16号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日告示第144号)

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助金費目

補助対象経費

補助率

補助限度額

空き店舗等改装費補助金

店舗改装費

(設備費を含む。)

2分の1以内

50万円とし、1回限りとする。

空き店舗等賃借料補助金

空き店舗等(駐車場を含む。)の賃借料(敷金、礼金、共益費等の経費を除く。)

2分の1以内

月額3万円とし、補助対象期間は、事業開始日の属する月の翌月から連続して12か月以内とする。

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南さつま市空き店舗等活用事業補助金交付要綱

平成27年3月25日 告示第50号

(令和3年4月1日施行)