○南さつま市企業立地支援条例施行規則
平成28年3月23日
規則第14号
南さつま市企業立地促進条例施行規則(平成17年南さつま市規則第100号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市企業立地支援条例(平成28年南さつま市条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立地協定の締結)
第2条 市長は、公益上必要があると認めるときは、条例第4条に規定する事業者に対して、立地協定の締結を求めるものとする。
2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業所建設計画書
(2) 立地企業事業計画書
(3) 資本、資産等に関する書類
(4) 雇用計画書
(指定書の交付)
第4条 市長は、指定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、指定することが適当と認められるときは、当該事業者に企業立地支援補助金適用事業所指定書(第2号様式)を交付する。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承継の事実を確認できる書類(法人登記事項証明書など)
(2) 承継人の略歴・事業歴・関係役職名
(3) 承継に伴う株主の変更等
(指定の取消し)
第8条 条例第6条の規定に基づき指定の取消しを決定したときは、速やかに当該事業者にその旨を通知する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。