○南さつま市企業立地支援条例施行規則

平成28年3月23日

規則第14号

南さつま市企業立地促進条例施行規則(平成17年南さつま市規則第100号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市企業立地支援条例(平成28年南さつま市条例第23号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立地協定の締結)

第2条 市長は、公益上必要があると認めるときは、条例第4条に規定する事業者に対して、立地協定の締結を求めるものとする。

(指定の申請)

第3条 条例第4条の規定により指定を受けようとする事業者は、当該事業所の新設、増設又は移転のための工事に着手する1か月前までに、企業立地支援補助金適用事業所指定申請書(第1号様式。以下「指定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業所建設計画書

(2) 立地企業事業計画書

(3) 資本、資産等に関する書類

(4) 雇用計画書

(指定書の交付)

第4条 市長は、指定申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、指定することが適当と認められるときは、当該事業者に企業立地支援補助金適用事業所指定書(第2号様式)を交付する。

(操業開始届)

第5条 前条の指定を受けた事業者は、当該事業所の操業開始後1か月以内に指定事業所操業開始届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第6条 条例第5条に該当することになった者は、指定事業所事業承継承認申請書(第4号様式)を速やかに市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承継の事実を確認できる書類(法人登記事項証明書など)

(2) 承継人の略歴・事業歴・関係役職名

(3) 承継に伴う株主の変更等

(地位の承継の承認通知)

第7条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに指定事業所事業承継承認通知書(第5号様式)により通知するものとする。

(指定の取消し)

第8条 条例第6条の規定に基づき指定の取消しを決定したときは、速やかに当該事業者にその旨を通知する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 条例第4条の規定により指定を受けようとする事業者で平成28年4月1日から平成28年5月31日までに当該事業所の新設、増設又は移転のための工事に着手する場合には、第3条第1項の規定中「工事に着手する1か月前まで」とあるのは「工事に着手する7日前まで」と読み替えて適用する。

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南さつま市企業立地支援条例施行規則

平成28年3月23日 規則第14号

(平成28年3月23日施行)