○南さつま市地域ケア会議条例

平成29年3月24日

条例第15号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の48第1項の規定に基づき、南さつま市地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 ケア会議は、要介護被保険者その他の被保険者(以下「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う。

(委員)

第3条 ケア会議の委員は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者

(2) 介護保険サービス事業関係者

(3) 医療又は保健関係者

(4) 民生委員・児童委員

(5) 高齢者福祉関係者

(6) 行政機関の関係者

(7) その他市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 ケア会議に会長及び副会長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、ケア会議を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 ケア会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席等)

第7条 会長は、会議において必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第9条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の定めるところによる。

(地域ケア推進会議)

第10条 ケア会議に地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。

2 推進会議の委員については、前2条の規定を準用する。

3 推進会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(地域ケア個別会議)

第11条 ケア会議に地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を置く。

2 個別会議の委員については、第8条及び第9条の規定を準用する。

3 個別会議の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(庶務)

第12条 ケア会議の庶務は、介護保険を主管する課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年7月7日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市地域ケア会議条例

平成29年3月24日 条例第15号

(令和3年7月7日施行)