○南さつま飛びたて高校生事業支援金交付要綱

平成29年3月31日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市内の高等学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校をいう。以下同じ。)の特色を掘り起こし、学校の活性化及び市内高等学校への進学率の向上に繋がる事業を実施する団体等に対し、予算の範囲内において支援金を交付するものとし、その交付等に関しては南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象事業)

第2条 支援金の交付対象事業は、学校の魅力づくりに資する教育環境充実への取組、スポーツ活動及び文化的活動への取組その他学校の魅力を発信する事業としてこの要綱の趣旨に即すると市長が認める事業とする。

(支援金の交付対象)

第3条 支援金の交付の対象は、南さつま市内に所在する高等学校又は高等学校の活性化を推進する団体等(以下「対象校等」という。)とする。

(支援金対象経費等)

第4条 支援金対象経費その他の助成に係る要件は、次の表に定めるとおりとする。

支援対象経費

事業実施に必要な経費。ただし、次に該当する経費は対象外とする。

(1) 飲食費(市長が別に定めるものを除く。)

(2) 記念品及び商品券その他金券の購入代金

(3) 家賃(敷金、礼金等を含む。)

(4) 土地の取得、造成又は補償に係る経費

(5) 組織自体の運営に係る経費

(6) 領収書等により対象校等が支払ったことが明確に確認できない経費

(7) 事業実施に直接関係しない経費

(8) その他市長が適当でないと認める経費

支援金の額

1校当たり150万円を上限とし、1学校複数事業の提案を妨げない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 南さつま飛びたて高校生事業提案書(第1号様式)

(2) 南さつま飛びたて高校生事業計画書(第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(南さつま飛びたて高校生事業選考委員会)

第6条 支援金の交付を受ける事業を選考するため、南さつま飛びたて高校生事業選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、別表に定める者をもって組織する。

3 委員会に委員長及び副委員長を置く。

4 委員長には副市長を、副委員長には教育長をもって充てる。

5 委員長は、委員会を招集し、その議事を整理し、委員会を代表する。

6 委員会の庶務は、教育部教育総務課において行う。

7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が定める。

(事業認定通知)

第7条 事業の認定は、南さつま飛びたて高校生事業認定通知書(第3号様式)により行うものとする。

(支援金の交付申請)

第8条 事業の認定を受けて、支援金の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 南さつま飛びたて高校生事業支援金交付申請書(第4号様式)

(2) 南さつま飛びたて高校生事業計画書(第2号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付決定通知)

第9条 交付決定は、南さつま飛びたて高校生事業支援金交付決定通知書(第5号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第10条 対象校等は、事業が終了したときは、事業終了後1か月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 南さつま飛びたて高校生事業実績報告書(第6号様式)

(2) 領収書その他の当該事業に要した支援対象経費の額を証明できる書類の原本又は写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(支援金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定により提出された書類を速やかに審査し、南さつま飛びたて高校生事業支援金交付確定通知書(第7号様式)により対象校等に通知するものとする。

(支援金の請求及び交付)

第12条 対象校等が支援金を請求しようとするときは、南さつま飛びたて高校生事業支援金交付請求書(第8号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対象校等が支援金の概算払を受けようとするときは、南さつま飛びたて高校生事業支援金概算払申請書(第9号様式)に南さつま飛びたて高校生事業支援金交付請求書及び市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する書類の提出があったときは、その内容を審査し、概算払することが適当であり、かつ、財政経理上支障がないと認めたときは、第7条の規定による支援金の交付決定額の範囲内において支援金を交付する。

(支援金の交付の取消及び返還)

第13条 市長は、対象校等が申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたときその他この要綱の規定に違反したときは、支援金の交付を取り消し、又は既に交付した支援金の全部若しくは一部の返還を命じることがある。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月5日告示第150号)

この要綱は、平成29年6月5日から施行する。

(平成31年3月20日告示第28号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日告示第72号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日告示第115号)

この要綱は、令和5年5月26日から施行し、改正後の南さつま飛びたて高校生事業支援金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

副市長

教育長

教育部長

総合政策課長

財政課長

商工水産課長

観光交流課長

農林振興課長

教育総務課長

学校教育課長

生涯学習課長

スポーツ課長

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南さつま飛びたて高校生事業支援金交付要綱

平成29年3月31日 告示第83号

(令和5年5月26日施行)