○南さつま市漁船エンジン整備支援補助金交付要綱
平成30年3月20日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、漁業者の漁獲効率の向上に資する漁船のエンジン整備に係る負担軽減を図るため交付する補助金について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「漁業者」とは、市内に住所(法人においては事業所)を有し、かつ、市内にある漁業協同組合の正組合員資格を有する個人及び経営体をいう。
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業は、漁業者が漁業のために現に使用する漁船(漁業者が鹿児島県知事の備える漁船原簿に登録を受けたものに限る。以下「漁船」という。)に搭載されている漁船のエンジンを整備する事業とする。
2 補助の対象となる経費は、漁船のエンジン整備に係る経費(その額が50万円以上)とし、故障等による整備は補助対象外とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費(その経費が300万円を超える場合にあっては300万円)の3分の1とする。ただし、予算の範囲内でその額を減額することができる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする漁業者(以下「申請者」という。)は、南さつま市漁船エンジン整備支援補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(第2号様式)
(2) 納税証明書
(3) 見積書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査及び必要に応じて実地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付を決定するものとする。
(補助金の決定の取消し)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 市長の指示に従わなかったとき。
(補助金の実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、南さつま市漁船エンジン整備支援補助金実績報告書(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(第5号様式)
(2) 領収書等エンジンを整備したことを証する書面
(3) その他市長が必要と認める書類
(報告等)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 補助金の交付を受けた者は、報告等を求められた場合は、速やかにその報告等に応じなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日告示第31号)
この告示は、令和3年2月15日から施行し、令和2年度の補助金の交付申請を行った漁業者から適用する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日告示第40号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。