○南さつま市献血推進協議会補助金交付要綱

平成30年3月30日

告示第106号

(趣旨)

第1条 この要綱は、献血思想の普及と献血制度の適正な運営を図るため、平成25年に発足した南さつま市献血推進協議会(以下「協議会」という。)が実施する献血推進事業に対し、補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び補助金の額)

第2条 補助対象事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 献血思想の普及徹底に関すること。

(2) 血液に対する正しい知識の啓発に関すること。

(3) 献血者の組織化に関すること。

(4) その他献血推進に必要なこと。

2 補助金の額は、予算の範囲内で定める。

(補助対象経費)

第3条 補助対象経費は、補助対象事業に直接要する経費であって、別表に定める経費に該当するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、社会通念上、補助することが適当と認められない経費については、補助対象経費としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする協議会(以下「補助対象者」という。)は、規則第3条第1号の補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の概算交付)

第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、補助金の概算交付請求をすることができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、規則第14条第2項に規定する期日までに、同条第1項の補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の返還)

第7条 市長は、補助金の交付を受けた補助対象者が、規則第18条に規定する事由に該当したとき又は前条に規定する実績報告の結果支出した額が当該補助対象者に交付した補助金額を下回ったときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(補助金に係る帳簿等の保存年限)

第8条 補助対象者は、補助金に係る帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

経費の種類

報償費

講師謝金、出会謝金、報償品等

旅費

交通費等

需用費

消耗品費、燃料費、食糧費、印刷製本費等

役務費

郵便料、通信料、クリーニング代、各種手数料等

委託料

調査委託料等

使用料賃借料

会場使用料、車両等賃借料等

その他の経費

市長が必要と認める経費

南さつま市献血推進協議会補助金交付要綱

平成30年3月30日 告示第106号

(平成30年4月1日施行)