○南さつま市保育所等整備事業補助金交付要綱
平成30年6月28日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子どもを安心して育てることができる環境の整備を促進するため、保育所等の施設整備に要する費用に対し、市が予算の範囲内において交付する南さつま市保育所等整備事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、国が定める交付金の対象となる事業で、かつ別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付額)
第3条 この補助金の交付金額は、別表のとおりとし、算出した金額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
2 前項の規定により交付することとなる金額は、当該施設の整備に要する費用の総額を越えてはならない。
(補助金の交付条件)
第4条 この補助金の交付を受けた者は、事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(1) 保育所等整備事業整備計画書(第2号様式)
(2) 社会福祉施設老朽度調査表
(3) 保育所等整備事業申請額内訳書(第3号様式)
(4) 保育所等整備事業収支予算書(第4号様式)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の確認済証又はそれに代わるもの
(6) 工事費見積書、工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し
(7) 建物の配置図、工事に係る設計図、平面図(建築面積を明記したもの)及び立面図(大規模修繕等、増築又は増改築の場合は、既存建物との関係を図面上で明示すること。)の写し
(8) 各室ごとに室名と面積を明らかにした表
(9) 整備工事箇所の写真
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
ア 建物の規模又は構造(施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更を除く。)
イ 建物等の用途
ウ 利用定員
(2) 事業を中止し、又は廃止(一部の中止又は廃止を含む。)する場合には、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならないこと。
(4) 事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに事業により取得し、又は効用の増加した価格が50万円以上の機械及び器具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならないこと。
(5) 前号の市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがあること。
(6) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならないこと(申請者が全国的に事業を展開する組織の一支部、一支社、一支所等であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部、本社、本所等で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行う。)。この場合において、当該仕入控除税額相当額の全部又は一部を市に納入させることがあること。
(8) 事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(財産処分の制限のある財産に関するものについては処分終了までの期間)保管しておかなければならないこと。この場合において、申請者が法人その他の団体である場合であって、証拠書類等の保存期間が満了する前に当該団体が解散する場合は、その権利義務を承継する者(権利義務を承継する者がいない場合は、市長を経由して鹿児島県知事)に当該証拠書類等を引き継がなければならないこと。
(9) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄付金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄付金を除くこと。
(10) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならないこと。
(11) 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならないこと。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 工程表
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 補助事業者は、市長の求めがあったときは、補助対象事業の遂行の状況に関し、南さつま市保育所等整備事業工事等進捗状況報告書(第7号様式)により市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の規定による報告があった場合において、必要があると認めるときは、当該補助対象事業に係る書類等の審査及び現地調査を行うことができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、事業の完了日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、南さつま市保育所等整備事業補助金実績報告書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 保育所等整備事業実績報告書(第14号様式)
(2) 保育所等整備事業精算額内訳書(第15号様式)
(3) 保育所等整備事業収支決算書(第16号様式)
(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)上の検査済証又はそれに代わるもの
(5) 工事請負契約に係る請求書又は領収書の写し
(6) 工事費仕様書、支出別工事費費目別内訳書、工事事務費費目別内訳書等の写し
(7) 工事に係る設計図、平面図(建築面積を明記したもの)及び立面図の写し
(8) 各室ごとに室名と面積を明らかにした表
(9) 整備工事箇所の写真
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(その他)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年10月31日告示第198号)
この要綱は、令和5年11月1日から施行し、改正後の南さつま市保育所等整備事業補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
対象事業 | 市補助率 |
子ども家庭庁が年度ごとに定める「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」に基づき実施する事業 | 子ども家庭庁が年度ごとに定める「就学前教育・保育施設整備交付金交付要綱」の負担割合による。 |