○南さつま市県立高等学校活性化支援事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鹿児島県立加世田高等学校及び加世田常潤高等学校(以下これらを「市内県立高校」という。)の教育環境の整備を図り、もって市内県立高校の存続及び振興に寄与することを目的とし、市内県立高校へ通学する生徒等に対し、市長が予算の範囲内において交付する南さつま市県立高等学校活性化支援事業補助金(以下「補助金」という。)について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の種類、対象経費及び金額)
第2条 補助金の種類、対象経費及び金額は、別表のとおりとする。
(2) 英語検定・漢字検定受験料補助金 収支予算書及び市内県立高校英語検定・漢字検定受験計画書(第4号様式)
(3) 外部講師料補助金 収支予算書及び市内県立高校特別授業等計画書(第5号様式)
(4) 部活動外部指導者補助金 収支予算書及び市内県立高校部活動外部指導計画書(第6号様式)
(交付申請の期間)
第4条 交付申請ができる期間は、対象経費が発生した日が属する年度の末日までとする。
(2) 英語検定・漢字検定受験料補助金 収支精算書及び市内県立高校英語検定・漢字検定受験料補助金受給台帳(第11号様式)の写し
(3) 外部講師料補助金 収支精算書及び市内県立高校外部講師料補助金受給台帳(第12号様式)の写し並びに活動状況が分かる書類
(4) 部活動外部指導者補助金 収支精算書及び市内県立高校部活動外部指導者補助金受給台帳(第13号様式)の写し並びに活動状況が分かる書類
2 補助金受給者は、補助金の支給及び受給に係る証拠書類として、前項の受給台帳を整備し、保管しなければならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第57号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月14日告示第188号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 対象経費 | 金額 |
(1) 資格取得試験受験料補助金 | 市内県立高校在学中に卒業後の就職につながる資格取得試験を受験する生徒の受験料 | 生徒1人当たり受験料実額の2分の1に相当する額(100円未満切捨て)。ただし、1人当たり年2回に限ることとし、1回当たりの上限額を10,000円とする。 |
(2) 英語検定・漢字検定受験料補助金 | 市内県立高校在学中に英語検定又は漢字検定を受験する生徒の受験料 | 生徒1人当たり受験料実額の2分の1に相当する額(100円未満切捨て)。ただし、1人当たり年2回に限ることとし、1回当たりの上限額を5,000円とする。 |
(3) 外部講師料補助金 | 市内県立高校において高校の魅力向上に繋がる特別授業や夏期講習等(以下「特別授業等」という。)を行う講師の招聘経費 | 外部講師招聘経費の実額費用。ただし、1回当たりの上限額を100,000円とする。 |
(4) 部活動外部指導者補助金 | 市内県立高校の部活動における外部指導者を委託する場合の外部指導者の招聘経費 | 外部指導者招聘経費の実額費用の2分の1に相当する額(100円未満切捨て)。ただし、1部活動当たり年間上限額を100,000円とする。 |