○南さつま市井戸端マーケット事業補助金交付要綱

令和2年3月24日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、身近な商店の減少や高齢化等により、日常生活に必要な食料品及び日用雑貨品等(以下「日用生活物資」という。)の買い物が困難な状況に置かれた人(以下「買い物弱者」という。)の日用生活物資の購入支援及び生活の利便性の向上を図るため、移動販売を行おうとする事業者が移動販売に使用する車両購入費等に要する経費に対し、市が予算の範囲内で南さつま市井戸端マーケット事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 買い物支援希望地域 商店までの距離が遠いため買い物弱者が買い物行為を行うことが困難であり、移動販売を希望する地域をいう。

(2) 移動販売 あらかじめ巡回するコース及び時間を設定し、市内で買い物弱者その他の市民に対して日用生活物資を自動車により販売する形態(特定の販売品目のみの移動販売、車内で調理加工した食品等を販売する移動販売又は特定世帯若しくは施設に訪問しての移動販売及び商品のみを配達するものは除く。)をいう。

(3) 移動販売車 移動販売事業に使用する車両をいう。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる事業者(以下「補助対象者」という。)は、買い物支援希望地域を対象に移動販売を行う者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に事務所又は事業所を有する法人及び個人事業主

(2) 南さつま商工会議所又は南さつま市商工会に加入している法人及び個人事業主

(3) 日用生活物資の購入を支援することを目的に設立された市内の特定非営利活動法人

2 補助対象者は、次に掲げる条件を具備しなければならない。

(1) 買い物支援希望地域へ週1回以上、1回当たり30キロメートル以上走行し、移動販売を行うこと。

(2) 市税等の滞納がないこと。

(3) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他移動販売業務に関係する法令を遵守すること。

(4) 第1条に定める趣旨と同様の買い物支援に係る国及び県の補助金の交付を受けていないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 移動販売車の購入費及び改造費補助事業

(2) 移動販売車燃料費補助事業

(3) 移動販売車申請許可費補助事業

(補助対象経費及び補助金額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、南さつま市井戸端マーケット事業補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(第2号様式)

(2) 移動販売車の購入及び改造費用にかかる見積書

(3) 納税証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、南さつま市井戸端マーケット事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により申請者へ通知するものとする。

(変更又は中止)

第8条 前条の規定による交付決定を受けた事業者(以下「交付決定者」という。)は、第6条の申請書に記載されている事項を変更し、又は事業を中止しようとするときは、南さつま市井戸端マーケット事業補助金変更交付申請書(第4号様式)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する変更申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更交付の可否を決定し、南さつま市井戸端マーケット事業補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第9条 交付決定者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、南さつま市井戸端マーケット事業補助金実績報告書(第6号様式)に次に掲げる書類を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(第7号様式)

(2) 移動販売車の購入及び改造を実施したことを証する書面

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を審査するとともに、補助金の額を確定し、南さつま市井戸端マーケット事業補助金交付確定通知書(第8号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、南さつま市井戸端マーケット事業補助金交付請求書(第9号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、移動販売車燃料費補助事業について、第7条に規定する補助金の交付決定の通知をした後において、連続する3か月分以上の南さつま市井戸端マーケット事業補助金移動販売車燃料費補助事業報告書(第10号様式)の提出があったときは、概算払により補助金を交付することができる。

(補助金の返還等)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定、交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が不適当と認めたとき。

(報告等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助区分

補助対象経費

補助金額

移動販売車の購入費及び改造費補助事業

移販売車の購入費(移動販売車に係る重量税、自賠責保険料、印紙代及び車検代行料等の諸経費を除く。)

補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。

移動販売車の改造費

補助対象経費の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。

移動販売車燃料費補助事業

移動販売車の燃料費

1km当たり10円

移動販売車申請許可費補助事業

移動販売事業に関する登録料申請料

実費

備考

次の各号のいずれかに該当する場合は、移動販売車の購入補助の対象としない。

(1) 補助金の交付決定を受けた同一車両については、補助金の交付決定後6年に満たない場合

(2) 月の稼働日数が4日に満たない場合

(3) その他市長が不適当と判断した場合

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南さつま市井戸端マーケット事業補助金交付要綱

令和2年3月24日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)