○南さつま市学校給食地場水産物利用拡大事業補助金交付要綱
令和2年3月24日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校給食における南さつま市内で水揚げされた水産物(以下「地場水産物」という。)の利用促進と、子どもたちの心身の健全な発達を図りながら魚食に対する関心と理解を深めるため、学校給食の充実及び食育の推進を図ることを目的とする学校給食地場水産物利用拡大事業(以下「補助事業」という。)を実施する者に対し、予算の範囲内において南さつま市学校給食地場水産物利用拡大事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付の対象は、学校給食用物資として南さつま市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)に納品される地場水産物とする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、学校給食用物資納入登録業者(以下「納入業者」という。)でなければならない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、納入業者が学校給食センターに納品した地場水産物にかかった経費等から、学校給食センターからの受入額を差し引いた額とする。ただし、補助金額の上限は、献立1回につき1食当たり50円までとする。
2 前項の場合において、地場水産物にかかった経費等が、学校給食センターからの受入額を下回るときは、補助金は交付しない。
(事業計画の承認申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする納入業者は、補助事業を実施する前に学校給食地場水産物利用拡大事業計画承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 納入業者は、補助金の交付を受けようとするときは、当該年度の補助事業完了後、速やかに学校給食地場水産物利用拡大事業補助金交付申請書(第3号様式)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 学校給食地場水産物利用拡大事業実施報告書(第4号様式)
(2) 学校給食地場水産物利用献立状況報告書(第5号様式)
(3) 収支決算書(第6号様式)
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第10条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第88号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。