○語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国青年に係る南さつま市人事評価要領
令和2年3月31日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要領は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び南さつま市職員人事評価実施規程(平成28年南さつま市訓令第1号)に基づき、南さつま市が語学指導等を行う外国青年招致事業で来日する外国青年(以下「外国青年」という。)の人事評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(実施責任者・評価者)
第2条 人事評価を実施する者(以下「実施責任者」という。)は、外国青年の所属する長(以下「所属長」という。)とする。
2 人事評価の評価者(以下「評価者」という。)は、外国青年の所属長が指定する者とする。
(評価の範囲)
第3条 人事評価の対象となる外国青年は、人事評価期日現在に在職するすべての外国青年とする。
(1) 新規招致外国青年 契約期間の初日から当該人事評価期日の前日まで
(2) 再任用外国青年 前回の人事評価期日から当該人事評価期日の前日まで
(評価の方法)
第5条 人事評価をより正確かつ効果的なものにするため、別に定める時期に人事評価面接を実施する。
2 人事評価面接は、評価者が外国青年目標管理シート(第1号様式)を用いて行い、終了後、その結果を実施責任者に提出するものとする。
3 実施責任者は、評価者が行った人事評価面接の結果について審査の上、確認するものとする。
4 評価者は、人事評価面接の結果に基づき、対象となる外国青年の勤務成績について公正な評価を行い、評価の結果、その他必要な事項を南さつま市人事評価記録書(第2号様式。以下「記録書」という。)に記録し、実施責任者に提出するものとする。
5 実施責任者は、評価者が行った評価について審査の上、確認するものとする。
6 実施責任者は、人事評価終了後、その結果を外国青年にフィードバックするための面接を評価者同席のもとで実施する。
(記録書の保管等)
第6条 記録書は、作成後5年間、実施責任者の定める者が保管するものとする。
2 記録書は、条例又は規則等に別段の定めがある場合を除くほか、当該外国青年の指導育成及び公正な再任用を行うために使用する場合以外は、秘密に属するものとして取り扱うものとする。ただし、外国青年が任用団体を異動する場合であって、新任用団体が人事管理等の理由から記録書を必要とするときはこの限りでない。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。