○南さつま市畜産経営支援事業補助金交付要綱

令和2年7月1日

告示第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りや経営が悪化している肉用牛農家を支援するため、南さつま市畜産経営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成20年南さつま市規則第35号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付要件)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所及び農場を有する者(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。)とし、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年7月1日から令和3年3月31日までの期間(以下「対象期間」という。)において子牛又は肥育牛の出荷実績があること。

(2) 委託経営又は農協直営でないこと。

(3) 市税の滞納がないこと。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 繁殖農家は、子牛出荷1頭につき1万円とし、対象期間内において1農家当たり25万円を上限とする。

(2) 肥育農家は、肥育牛出荷1頭につき1万円とし、対象期間内において1農家当たり50万円を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南さつま市畜産経営支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に定めるもののほか、次に掲げる書類を添えて、出荷があった月ごとに市長に申請しなければならない。

(1) 対象期間の出荷実績書(第2号様式)

(2) 子牛又は肥育牛の出荷伝票の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の額を決定し、南さつま市畜産経営支援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定による審査の結果、給付金の交付が不適当と認めたときは、その理由を付して南さつま市畜産経営支援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 前条第1項の通知を受け、補助金の請求をしようとする申請者は、南さつま市畜産経営支援事業補助金交付請求書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市畜産経営支援事業補助金交付要綱

令和2年7月1日 告示第147号

(令和3年4月1日施行)