○南さつま市茶業経営支援事業補助金交付要綱

令和2年10月9日

告示第176号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う需要減少や価格低迷の影響により、資金繰りや経営が悪化している茶工場を支援するため、南さつま市茶業経営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成20年南さつま市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業及び施設)

第2条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号に掲げる事業とし、補助金の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、補助対象事業を行う茶工場とする。

(1) 荒茶の製造

(2) 荒茶の出荷

(3) 良質茶葉の生産に資する取組

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の交付を申請できる対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有し、補助対象施設を管理する者(法人にあっては、市内に本店又は事業所を有する者)

(2) 令和2年4月1日時点で南さつま市茶業振興会に属していること。

(3) 令和2年4月5日から同年5月25日までの期間(以下「対象期間」という。)において一番茶の出荷実績があること。

(4) 市税の滞納がないこと。

(5) 同一の補助対象施設に対する補助金の交付を受けていないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、荒茶出荷量(対象期間に一番茶として出荷した出荷実績のうち、対象者が鹿児島県茶市場や茶商などに出荷した本茶及び番茶の粉引き前の荒茶出荷量。ただし、1kg未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)1kgにつき100円とし、200万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、南さつま市茶業経営支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 対象期間の出荷実績書(第2号様式)

(2) 出荷先発行の売上集計表、精算書、委託申込書又は納品書等前号の出荷実績を証する書類

(3) 収支予算書(第3号様式)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて出荷先へ申請内容の照会等を行い、補助金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内において補助金の交付決定を行い、南さつま市茶業経営支援事業補助金交付決定通知書(第4号様式)により、その旨を当該申請者に通知するものとする。

2 市長は前項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めたときは、その理由を付して南さつま市茶業経営支援事業補助金不交付決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了した後速やかに、南さつま市茶業経営支援事業補助金実績報告書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 収支決算書(第8号様式)

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の確定)

第8条 市長は、前条の規定により報告があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じて現地を調査し、補助金の額を確定し、南さつま市茶業経営支援事業補助金交付確定通知書(第9号様式。以下「補助金確定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の通知を受け、補助金の請求をしようとする申請者は、南さつま市茶業経営支援事業補助金交付請求書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第6条に規定する補助金の交付決定を受けた申請者は、補助金の概算交付請求をすることができる。この場合において、申請者は、補助金の概算交付を受けようとするときは、南さつま市茶業経営支援事業補助金概算払交付請求書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 提出した書類に偽りその他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が相当と認める理由があったとき。

2 前項の規定に該当する者で、やむを得ない特別な事由があると市長が認める場合は、当該補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。

3 補助金の返還を命じるときは、南さつま市茶業経営支援事業補助金返還命令書(第12号様式)により通知するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年10月9日から施行し、同年4月1日から適用する。

(令和2年11月20日告示第191号)

この要綱は、令和2年11月20日から施行する。

(令和3年3月31日告示第88号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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南さつま市茶業経営支援事業補助金交付要綱

令和2年10月9日 告示第176号

(令和3年4月1日施行)