○南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例

令和2年12月16日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、南さつま市公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第75条の規定により徴収する受益者負担金(以下「負担金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内にあり、公共下水道に汚水を排除するための排水設備が接続された建築物等の所有者及び占有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている建築物等については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人と当該建築物等の所有者とで協議して定めた者をいう。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、排水区域内の土地及び建築物等の所有者が、公共下水道に汚水を排除する見込みがあるとして、その所有する土地又は建築物等が設置されている土地に公共ますを設置したと認めるときは、当該土地及び建築物等の所有者を受益者とみなす。

(負担金の額)

第3条 受益者から徴収する負担金の額は、次の各号の水道口径の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。ただし、水道水以外の水のみを使用している場合の負担金の額は、市長が別に定めるところによる。

(1) 水道口径13ミリメートル 10万円

(2) 水道口径20ミリメートル 20万円

(3) 水道口径25ミリメートル 30万円

(4) 水道口径40ミリメートル以上 80万円

2 一般住宅の受益者から徴収する負担金の額は、水道口径区分にかかわらず1戸当たり前項第1号に規定する負担金の額とする。

3 アパート等の賃貸住宅の受益者から徴収する負担金の額は、水道口径の区分にかかわらず第1項第1号に規定する負担金の額を基本額とし、入居可能戸数が2戸以上ある場合は2戸目から1戸当たり1万円を加算するものとする。

4 賃貸店舗等の受益者から徴収する負担金の額は、第1項各号に規定する負担金の額を基本額とし、入居可能事業所等の数が2以上ある場合は2事業所目から1事業所当たり2万円を加算するものとする。

5 併用住宅等の受益者から徴収する負担金の額は、第1項各号に規定する負担金の額を基本額とし、店舗入居可能事業所等の数に応じて1事業所当たり2万円を加算するものとする。ただし、当該建物に居住している者と店舗に入居している者が同一人である場合は、加算しない。

6 前3項の規定にかかわらず、入居する者が個別に公共下水道へ接続する場合は、当該入居する者から第1項に規定する負担金の額を徴収する。この場合において、前3項に規定する入居可能数から差し引くものとする。

(負担金の賦課及び徴収)

第4条 市長は、南さつま市下水道条例(令和2年南さつま市条例第53号)第12条の排水設備等の計画の確認の申請(以下「確認申請」という。)を受理する際に、排水区域の受益者ごとに、前条の規定による負担金を一括して賦課徴収するものとする。この場合において、市長は、遅滞なく、当該負担金の額及びその納期限を受益者に通知しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、負担金は、受益者が公共下水道の供用開始の日(以下「供用開始日」という。)から3年以内に確認申請をしたときは、5回に分割して納付することができるものとする。

3 市長は、前項の規定による分割納付の場合は、遅滞なく、別に定めるところにより当該負担金の納期限等を当該受益者に通知しなければならない。

4 市長は、第2条第2項に規定する受益者が供用開始日から3年以内に確認申請を行わない場合は、供用開始日から3年を経過した年度において前条に規定する負担金を一括して賦課徴収するものとする。ただし、供用開始日から3年を経過する前に負担金の納付を希望する受益者にあっては、この限りでない。

5 前項の場合において、当該受益者が納付する負担金の額は10万円とし、確認申請を受理する際に負担金の額を計算して納付済みの負担金の額に差が生じた場合は、次条の規定を適用する。この場合において、市長は、遅滞なく、当該負担金の納期限等を受益者に通知しなければならない。

(水道口径に変更があった場合の取扱い)

第5条 水道口径に変更があった場合の負担金の取扱いについては、南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号)第30条の例による。

(負担金の徴収猶予)

第6条 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者について災害その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(負担金の減免)

第7条 市長は、次のいずれかに該当する受益者の負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供し、若しくは供しようとしている建築物等に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し、又は供しようとしている建築物等に係る受益者

(3) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前3号に掲げるもののほか、負担金の減免を必要とする特別の事情があると認められる建築物等に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第8条 第4条第1項に規定する負担金が賦課された日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を市長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。この場合において、同項の規定による負担金の額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(督促)

第9条 市長は、受益者が納期限までに負担金を完納しない場合は、法第75条第3項の規定に基づき、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第10条 市長は、前条の規定により督促をした場合にあっては督促手数料を、受益者が第4条第3項及び第5項の納期限までに負担金を納付しない場合にあっては延滞金を、当該受益者から徴収する。

2 負担金に係る督促手数料及び延滞金に関する事項は、南さつま市税外収入に係る督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年南さつま市条例第52号)の当該規定を準用する。この場合において、同条例第4条及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「14.6パーセント」とあるのは「14.5パーセント」と、「7.3パーセント」とあるのは「7.25パーセント」とする。

3 市長は、受益者が納期限までに負担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合は、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第12条 市長は、詐欺その他不正の行為により、負担金の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

この条例は、令和4年1月1日から施行する。

南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例

令和2年12月16日 条例第54号

(令和4年1月1日施行)