○南さつま市新しい生活様式・営業スタイル推進事業補助金交付要綱

令和3年1月13日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策として国が提唱する「新しい生活様式」を取り入れた日常生活の実践に向け、市内事業者及び自治公民館の管理者が新型コロナウイルス感染症対策のために要した物品購入及び外注費用の経費に対し、予算の範囲内において、南さつま市新しい生活様式・営業スタイル推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「中小企業者等」とは次に掲げる者をいう。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者

(2) 医療法人(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人

(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人

(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第4号に規定する企業組合

(5) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項第7号に規定する協業組合

(6) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号に規定する一般社団法人又は一般財団法人

(7) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人

(8) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人

(9) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人

(10) 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第40号の青色申告書によらず同法による確定申告を行っている者又は同法による確定申告の義務がなく地方税法(昭和25年法律第226号)による個人住民税の申告を行っている者

(11) 不特定多数の顧客等と接する施設や機会を有し、常時事業展開を行っている農林水産業者

2 前項の規定にかかわらず、南さつま商工会議所又は南さつま市商工会の会員は中小企業者等として取り扱う。

3 この要綱において「自治公民館」とは、地縁団体又は住民により組織された団体が自主的に管理している集会施設をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 次に掲げるいずれにも該当する中小企業者等

 申請日時点において市内に事業所を有し、当該事業所で引き続き事業を継続する意思を有するもの

 事業を行うに当たり必要な官公署の許可若しくは認可を受け、又は届出を行っている者

 代表者、役員及び従業員が鹿児島県暴力団排除条例(平成26年鹿児島県条例第22号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団員等及び暴力団関係者でない者

 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でない者

(2) 自治公民館の管理者

(補助対象経費及び補助金額等)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和3年2月1日から同年6月30日までの間に、補助対象者が実施する新型コロナウイルス感染症対策に必要な事業の経費であって、別表に掲げる経費とする。ただし、消費税及び地方消費税は、補助対象経費に算入しないものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費に0.8を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、15万円を限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず、補助対象経費が3万円に満たないときは、補助の対象としない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市新しい生活様式・営業スタイル推進事業補助金交付申請書兼請求書(第1号様式。以下「申請書兼請求書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。この場合において、申請者が申請できる回数は事業所又は自治公民館ごとに1回を限度とし、既にこの要綱の規定により補助金の交付を受けた事業所又は自治公民館に係る申請はできないものとする。

(1) 事業実態を確認することができる書類

(2) 補助対象経費の支払証拠書類

(3) 通帳等の口座名義人(フリガナ)記載部分の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、自治公民館の管理者が申請する場合にあっては、前項第1号に掲げる書類の提出は要しないものとする。

(補助金の決定及び確定)

第6条 市長は、前条の申請書兼請求書を受理した場合は、その内容及び関係書類を審査し、補助金を交付することが適当であると認め、補助金の額を決定及び確定したときは、南さつま市新しい生活様式・営業スタイル推進事業補助金交付決定及び交付確定通知書(第2号様式。以下「決定及び確定通知書」という。)により、申請者に通知するとともに、補助金を支払うものとする。この場合において、口座振込の方法により補助金を支払ったときは、入金をもって交付決定及び交付確定通知書による通知に代えることができる。

2 市長は前項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めたときは、その理由を付して南さつま市新しい生活様式・営業スタイル推進事業補助金不交付決定通知書(第3号様式。以下「不交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知する。

(補助金の交付取消し及び返還)

第7条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、補助金の交付決定及び交付確定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第97号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

対象品目

①消毒費用

除菌剤の噴霧装置

オゾン発生装置

次亜塩素酸水生成器

紫外線照射機

消毒液(高濃度(60パーセント以上)エタノール製品に限る。)

除菌マット

足踏み式消毒液スタンド

②マスク費用

マスク

ゴーグル

フェイスシールド

ヘアネット

③清掃用費用

手袋

ゴミ袋

石けん

洗浄剤

漂白剤

④飛沫対策費用

アクリル板

ビニールカーテン

透明ビニールシート

防護スクリーン

パーティション

カラーコーン、コーンバー

ベルトパーティション

フロアマーカー

⑤換気費用

換気扇

網戸

サーキュレーター

扇風機

空気清浄機(HEPAフィルタによるもの)

加湿器

⑥衛生管理費用

トイレ用ペーパータオル

使い捨てアメニティ用品

使い捨ての消耗品

(皿、コップ、スプーン、割り箸、おしぼり等)

ルームサービスワゴン

体温計

サーモカメラ

コイントレー

非接触ドアオープナー

セルフレジ

自動券売機

⑦PR費用

感染防止のための店舗の取組や来客への注意喚起を目的としたポスター・チラシの印刷費

⑧外注費用

消毒作業

清掃作業

ユニフォームのクリーニング

感染防止のための店舗の取組や来客への注意喚起を目的としたポスター・チラシの印刷発注

⑨その他

感染防止に効果があると認められる備品等

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南さつま市新しい生活様式・営業スタイル推進事業補助金交付要綱

令和3年1月13日 告示第8号

(令和3年4月1日施行)