○南さつま市下水道条例施行規則
令和3年7月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市下水道条例(令和2年南さつま市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 排水管その他の汚水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する汚水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合において、大腸菌が検出されず、かつ、濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る汚水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(地震によって汚水の排除及び処理に支障が生じないように講ずる措置)
第3条 条例第5条第5号に規定する規則で定める措置は、耐震性能を確保するための次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
2 耐震性能は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の防災対策上必要と認められる施設の汚水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設にあっては、次に定めるところによる。
ア 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 施設の供用期間内に発生する確率は低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第4条 条例第6条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第5条 条例第7条第2号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
第6条 条例第9条第5号に規定する規則で定める措置は、次に掲げる措置とする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の設置及び構造等)
第7条 条例第11条第2号に規定する排水設備の接続の箇所及び工事の実施方法等は、次に掲げる要件のほか、市長が別に定める排水設備の設置基準によるものとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、公共ます等の上流端に接続し、汚水ますの下流端は、管底高に食い違いの生じないよう、かつ、ますの内壁に突き出さないよう差し入れ、その周囲をモルタル仕上げとし、漏水の防止を図ること。
(2) 汚水管の土かぶりは、建築物の敷地内では20センチメートル以上を、建築物の敷地外では60センチメートル以上を標準とすること。ただし、これにより難い場合で必要な防護を施したときは、この限りでない。
(3) 取付管に接続するます又は掃除口は、道路と民有地との境界付近に設置すること。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(4) ますの形状は、管内径及び埋設の深さ等に応じ内径15センチメートル以上の円形とし、検査又は掃除に支障のない大きさとすること。
(5) 台所、浴室、洗濯場その他汚水の排除口には、ごみ、その他固形物の流下を取るために有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(6) 水洗便所、台所、浴室、洗濯場等の汚水の排除口には、容易に検査及び掃除ができる構造のトラップ(防臭装置)を設けること。この場合において、トラップの封水深は、5センチメートル以上10センチメートル以下とすること。
(7) 汚水管の起点、トラップの近くその他適当な箇所に通気装置を設け、トラップの封水を保つとともに、汚水管内の臭気を排出し、常に空気などの循環を自由にさせること。
(8) 油脂類を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(9) 土砂を多量に排出する箇所又はそのおそれのある箇所には、適当な大きさの砂だめを設けること。
2 市長が既存の汚水排除の設備を排水設備として認めるとき(排水設備の設置基準をおおむね満たすとき)は、既存設備を利用することができる。
3 厨芥を粉砕して排除する設備(ディスポーザ)等を備える場合は、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。
(1) 配置図及び建物平面図で次の事項を表示するもの
ア 工事施工地の敷地境界
イ 道路及び付近の既設汚水ます
ウ 設備(便所、台所、浴室、手洗等)の配置
エ 管渠の位置及び勾配
オ 配管系統
(2) 土地使用承諾書(管渠布設等のため他人の土地を使用するとき。)
(3) その他市長が必要と認めるもの
3 第1項の場合において、ポンプ施設の新設等を行うときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した構造詳細図を、除害施設の新設等を行うときは、除害施設設置計画書、除害施設維持管理計画書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(排水設備工事の承認の取消し)
第10条 市長は、前条の規定により排水設備工事の承認を受けた者が、その承認を受けた日から60日以内に当該工事に着手しないときは、承認を取り消すことができる。
(排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更)
第11条 条例第12条第2項ただし書に規定する排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更は、次に掲げるものとする。
(1) 屋内の排水管、これに固着する洗面器並びに水洗便所のタンク及び便器の大きさ、構造又は位置
(2) ストレーナー、防臭装置等で、確認を受けたときの能力を低下させることのない軽微な変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、軽微な変更で市長が認めたもの
(指定業者)
第12条 南さつま市排水設備指定工事店規則(平成17年南さつま市規則第124号)第4条第1項の規定による指定工事店の指定を受けた者は、条例第13条第1項に規定する指定工事店とみなす。
(水質管理責任者の業務及び届出)
第14条 条例第18条の規定による規則で定める水質管理責任者の業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 除害施設又は特定施設の操作及び維持等に関すること。
(2) 除害施設又は特定施設から排除する排出水の水質の測定及び記録等に関すること。
(3) 除害施設又は特定施設に破損、その他事故が発生した場合の措置に関すること。
(実施制限期間の短縮の通知)
第16条 下水道法(昭和33年法律第79号)第12条の6第2項の規定による期間の短縮の通知は、実施制限期間短縮通知書(第9号様式)により行うものとする。
2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで使用開始等を認定することができる。
(所有者等の変更届出)
第18条 排水設備の所有者又は使用者に異動がある場合は、当該異動に係る当事者は、速やかにその旨を下水道(所有者・使用者)変更届出書(第11号様式)により市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで認定することができる。
(口座振替)
第19条 条例第22条第2項の規定によるその他の方法は、口座振替の方法とし、口座振替の方法による振替日は、毎月25日とする。
(基本使用料の算定)
第20条 条例第23条に定める使用料の額において、基本使用料の算定については、次のとおりとする。
(1) 水道水のみ使用している場合は、給水装置ごとに基本使用料を算定するものとする。
(2) 水道水と水道水以外の水を同一建築物等で併用している場合は、水道の給水装置について基本使用料を算定する。
(3) 水道水以外の水のみ使用している場合は、それぞれの用水源ごとに基本使用料を算定するものとする。
(4) 前3号以外の場合は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(使用料算定のための月の始期及び終期)
第21条 条例第24条の規定により、排除汚水量を算定する場合の月の始期及び終期は、南さつま市水道給水条例(平成17年南さつま市条例第193号)において水道料金算定のために水道使用者ごとに定める一の月の例による。
(計量装置による排除汚水量の認定)
第22条 水道水以外の水を排除している事業所等が、その排除汚水量を算定するために計量装置を設置している場合は、当該水量を排除汚水量として認定する。
(排除汚水量の申告)
第23条 条例第26条第1項第3号の規定による排除汚水量の減量の申告書は、排除汚水減量申告書(第12号様式)により行うものとする。
(冷却用水等の排除の申告)
第25条 排水区域において冷却用水及びこれに類する水で清水に近いものを公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。)に直接放流しようとする者は、あらかじめ冷却用水等排除申告書(第14号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置及び付近を表示した平面図
(2) 占用物件の配置及び構造を示した平面図及び断面図
(3) 占用が隣接の土地又は建物等の所有者若しくは占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 占用の期間を短縮し、又は占用の目的を廃止したとき。
(3) 占用物件を他人に譲渡したとき。
(占用の期間)
第28条 占用の期間が満了した場合において、これを更新しようとする場合の期間についても、5年以内とする。
(占用する権利の譲渡)
第29条 占用の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、これを譲渡することができない。
(1) 災害等により支払が困難であると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか市長が特別の理由があると認めるとき。
(職員の身分証明書)
第31条 法第13条第2項及び第32条第5項の規定による職員並びに使用料の賦課徴収等に従事する職員が携帯する身分を示す証明書は、南さつま市公共下水道事業従事職員証(第22号様式)とする
(その他)
第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。