○南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則
令和3年7月1日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(令和2年南さつま市条例第54号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 前2項に規定する納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、国又は地方公共団体が受益者である場合の減免については、前2項の規定にかかわらず、認定することができる。
4 負担金の減免の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 国税、地方税その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあると認めるとき。
(2) 強制執行を受けるおそれがあると認めるとき。
(3) 破産の宣告を受けたとき。
(4) 競売の手続が開始されたとき。
(5) 受益者である法人が解散したとき。
(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。
(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。
(8) その他市長が必要と認めたとき。
(負担金の繰上納付)
第7条 負担金の繰上納付をしようとする受益者は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金繰上納付届出書(第9号様式)により市長に届けなければならない。
(1) 受益者について、災害等やむを得ない事情があったと認められるとき。
(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。
(3) 前2号に準ずる理由があったとき。
(過誤納金の取扱い)
第9条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者に未納の負担金がある場合は、当該過誤納金を未納の負担金に充当することができる。
2 市長は、受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る負担金に充当する場合においては、その旨を遅滞なく南さつま市公共下水道事業受益者負担金還付(充当)通知書(第12号様式)により当該受益者に通知するものとする。
(還付加算金)
第10条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。
2 第2条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及びその納期について準用する。
(納付管理人)
第12条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は市長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付管理人は、住所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく南さつま市公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで変更を認定することができる。
(職員の身分証明書)
第14条 負担金の賦課徴収及び滞納処分等に従事する職員は、その職務を行うときは、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(第17号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和5年2月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
徴収猶予理由 | 被害の程度又は療養期間 | 猶予期間 | 摘要 | |
1 震災又は風水害に遭った場合 | (1) 3割以上 | 6月以内 | り災証明が取得できるもの | |
(2) 5割以上(半壊) | 1年以内 | |||
(3) 7割以上(大破) | 1年6月以内 | |||
(4) 全壊 | 2年以内 | |||
2 火災に遭った場合 | (1) 3割以上 | 6月以内 | り災証明が取得できるもの | |
(2) 5割以上(半焼) | 1年以内 | |||
(3) 全焼 | 2年以内 | |||
3 盗難に遭った場合 | 金額で時価評価した場合の価格 | (1) 50万円以上 | 1年以内 | 警察署の盗難証明が取得できるもの |
(2) 100万円以上 | 2年以内 | |||
4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | (1) 1年以上 | 1年以内 | 医師の診断書が取得できるもの | |
(2) 3年以上 | 2年以内 | |||
5 その他 | 市長が特に必要と認めたとき。 | 市長が必要と認める期間 |
別表第2(第5条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
対象となる施設 | 減免率 (%) | 摘要 | |
1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設 | 100 | 道路、公園、河川等 | |
2 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している施設 | (1) 消防用施設 | 100 | 消防車庫等 |
(2) 学校施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。) | 75 | ||
(3) 社会福祉施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。) | 75 | ||
(4) 警察法務収容施設 | 75 | ||
(5) 一般庁舎 | 50 | 警察署、国・県合同庁舎、市役所、消防署等の一般庁舎 | |
(6) 病院 | 25 | 県立病院 | |
(7) 公務員宿舎 | 25 | 公舎等 | |
(8) その他の施設 | 75 | 地区公民館、体育施設等 | |
3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 25 | 水道事業施設等 | |
4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が所有し、又は使用している施設 | 100 | 生活扶助期間中の期別納付額 | |
5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。) | 75 | ||
6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。) | 75 | ||
7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等で宗教法人が同条に規定する目的のために所有し、使用している施設 | 75 | 神社、教会等 | |
8 自治会等が所有し又は使用している施設 | 75 | 公民館、集会所等 | |
9 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)又は南さつま市文化財保護条例(平成17年南さつま市条例第187号)に基づき指定された文化財 | 100 | ||
10 その他特に市長が減免の必要があると認めるもの | その都度市長が決定する。 |