○南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則

令和3年7月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例(令和2年南さつま市条例第54号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の決定通知)

第2条 条例第4条第1項及び第3項の規定による通知は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金決定通知書(第1号様式)によるものとする。

2 条例第4条第4項若しくは第5項の規定による賦課徴収を行う場合又は条例第8条の規定による承継があった場合における負担金の額及び納付期日等の通知については、前項の規定を準用する。

(負担金の納期等)

第3条 条例第4条第2項に規定する負担金の徴収に係る納期(以下「納期」という。)は、会計年度ごとに1回とする。この場合において、1回目の納期は、条例第4条第1項の確認申請を受理した日の属する月の翌月の末日までとし、2回目以降の納期は、毎会計年度の7月1日から同月末日までとする。

2 市長は、特別の理由により前項の納期により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

3 前2項に規定する納期の末日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該納期の末日とみなす。

(負担金の徴収猶予)

第4条 条例第6条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第2号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、別表第1に定める基準に基づきその適否を決定し、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は徴収猶予の事由が消滅したと認めたときは、速やかに徴収猶予を取り消し、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(第4号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の減免)

第5条 条例第7条の規定による負担金の減免を受けようとする者は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金減免申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があったときは、別表第2に定める基準に基づきその適否を決定し、南さつま市公共下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、国又は地方公共団体が受益者である場合の減免については、前2項の規定にかかわらず、認定することができる。

4 負担金の減免の決定を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による届出があったとき、又は減免の事由が消滅したと認めたときは、速やかに減免を取り消し、南さつま市公共下水道事業受益者負担金減免取消通知書(第7号様式)により当該受益者に通知するものとする。

(負担金の繰上徴収等)

第6条 市長は、条例第4条第1項の規定により負担金を賦課された受益者について、次の各号のいずれかに該当する場合は、同条第2項の規定にかかわらず、納期限前であっても、当該負担金を繰上徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により、滞納処分を受けるおそれがあると認めるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあると認めるとき。

(3) 破産の宣告を受けたとき。

(4) 競売の手続が開始されたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 詐欺その他不正の手段により負担金を免れようとしたとき。

(8) その他市長が必要と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により負担金を徴収しようとするときは、南さつま市公共下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書(第8号様式)によりその旨を当該受益者に通知するものとする。

(負担金の繰上納付)

第7条 負担金の繰上納付をしようとする受益者は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金繰上納付届出書(第9号様式)により市長に届けなければならない。

(延滞金の減免)

第8条 市長は、条例第10条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当するときは、延滞金を減免することができる。

(1) 受益者について、災害等やむを得ない事情があったと認められるとき。

(2) 納入通知書の送達を知ることができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする受益者は、南さつま市公共下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書(第10号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請があったときは、その適否を決定し、南さつま市公共下水道事業受益者負担金延滞金減免決定通知書(第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(過誤納金の取扱い)

第9条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)がある場合においては、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者に未納の負担金がある場合は、当該過誤納金を未納の負担金に充当することができる。

2 市長は、受益者の過誤納金を還付し、又は未納に係る負担金に充当する場合においては、その旨を遅滞なく南さつま市公共下水道事業受益者負担金還付(充当)通知書(第12号様式)により当該受益者に通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金があると知ったときは、速やかに南さつま市公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。

(還付加算金)

第10条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合は、当該受益者に地方税法の例により計算した金額に相当する加算金を加算するものとする。

(受益者の変更)

第11条 条例第8条の規定による受益者の変更があったときは、その当事者は、遅滞なく南さつま市公共下水道事業受益者変更届(第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 第2条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる負担金の額及びその納期について準用する。

(納付管理人)

第12条 受益者は、市内に住所を有しないとき、若しくは有しなくなったとき、又は市長が必要と認めたときは、自己に代わって負担金の納付に関する必要な事項を処理させるため、市内に住所を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 受益者は、前項の規定により納付管理人を定めたときは、南さつま市公共下水道事業受益者負担金納付管理人届(第15号様式)を市長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合についても、同様とする。

(住所等の変更)

第13条 受益者又は納付管理人は、住所又は事務所の所在地を変更したときは、遅滞なく南さつま市公共下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の届出がない場合又は届出の内容が事実と異なると認めた場合は、届出によらないで変更を認定することができる。

(職員の身分証明書)

第14条 負担金の賦課徴収及び滞納処分等に従事する職員は、その職務を行うときは、南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収職員証(第17号様式)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

徴収猶予理由

被害の程度又は療養期間

猶予期間

摘要

1 震災又は風水害に遭った場合

(1) 3割以上

6月以内

り災証明が取得できるもの

(2) 5割以上(半壊)

1年以内

(3) 7割以上(大破)

1年6月以内

(4) 全壊

2年以内

2 火災に遭った場合

(1) 3割以上

6月以内

り災証明が取得できるもの

(2) 5割以上(半焼)

1年以内

(3) 全焼

2年以内

3 盗難に遭った場合

金額で時価評価した場合の価格

(1) 50万円以上

1年以内

警察署の盗難証明が取得できるもの

(2) 100万円以上

2年以内

4 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合

(1) 1年以上

1年以内

医師の診断書が取得できるもの

(2) 3年以上

2年以内

5 その他

市長が特に必要と認めたとき。

市長が必要と認める期間


別表第2(第5条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

対象となる施設

減免率

(%)

摘要

1 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している施設

100

道路、公園、河川等

2 国又は地方公共団体が所有し、又は使用している施設

(1) 消防用施設

100

消防車庫等

(2) 学校施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。)

75


(3) 社会福祉施設(管理者又は職員等の住居に使用する施設を除く。)

75


(4) 警察法務収容施設

75


(5) 一般庁舎

50

警察署、国・県合同庁舎、市役所、消防署等の一般庁舎

(6) 病院

25

県立病院

(7) 公務員宿舎

25

公舎等

(8) その他の施設

75

地区公民館、体育施設等

3 国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

25

水道事業施設等

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者が所有し、又は使用している施設

100

生活扶助期間中の期別納付額

5 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。)

75


6 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設(管理者又は職員等が住居に使用する施設は除く。)

75


7 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する神社、寺院、教会等で宗教法人が同条に規定する目的のために所有し、使用している施設

75

神社、教会等

8 自治会等が所有し又は使用している施設

75

公民館、集会所等

9 文化財保護法(昭和25年法律第214号)、鹿児島県文化財保護条例(昭和30年鹿児島県条例第48号)又は南さつま市文化財保護条例(平成17年南さつま市条例第187号)に基づき指定された文化財

100


10 その他特に市長が減免の必要があると認めるもの

その都度市長が決定する。


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南さつま市公共下水道事業受益者負担金徴収条例施行規則

令和3年7月1日 規則第51号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第9編 設/第4章 下水道
沿革情報
令和3年7月1日 規則第51号
令和5年2月22日 規則第2号