○南さつま市排水設備指定工事店の処分に関する要綱

令和3年7月1日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市排水設備指定工事店規則(平成17年南さつま市規則第124号。以下「規則」という。)第9条第2項の規定に基づく指定工事店の指定の効力の停止(以下「指定の停止」という。)及び指定の取消し(以下「指定の取消し」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の停止)

第2条 市長は、指定工事店の行為が別表の処分要件の欄の各号のいずれかに該当すると認めたときは、それぞれ同表の指定の停止期間の欄に定める期間の範囲内において指定の停止を行うものとする。ただし、別表備考1、2若しくは4に該当するとき又は指定の停止を行うに至らない特段の事由があると認めたときは、当該指定工事店に対し文書指導又は文書警告を行うものとする。

(指定の取消し)

第3条 市長は、指定工事店の行為が別表の処分要件の欄の各号のいずれかに該当し、かつ、当該行為が故意若しくは悪質又は重過失によるものと認めたときは、前条の規定にかかわらず、指定の取消しを行うものとする。

2 市長は、指定工事店の行為が別表の処分要件の欄の各号のいずれかに該当すると認めた場合において、前条の規定により行うこととされる指定の停止の期間を含め、当該認めた日から過去3年以内における指定の停止の期間が通算して12月を超えるときは、同条の規定にかかわらず、指定の取消しを行うものとする。

(処分をしようとする場合の手続)

第4条 市長は、前2条の処分をしようとするときには、南さつま市行政手続条例(平成17年南さつま市条例第13号)第15条第1項の規定により聴聞の手続を行うものとする。

2 前項に規定する聴聞の手続に必要な書面は、市長が別に定める。

(処分)

第5条 指定工事店に対する処分を行うときは、事前に南さつま市排水設備指定工事店認定審査委員会要綱(平成17年南さつま市告示第93号)に定める南さつま市排水設備指定工事店認定審査委員会で審議するものとする。

2 市長は、南さつま市排水設備指定工事店認定審査委員会の審議結果を受けて処分を決定するものとする。

(処分の通知)

第6条 市長は、処分を決定したときは、違反行為に対する処分通知書(別記様式)をもって指定工事店に対し通知するものとする。

(指定停止期間の特例)

第7条 一の事案について指定工事店がそれぞれ別表の処分要件の欄の各号の二以上に該当する行為をしたと認めたときは、当該処分要件ごとに規定する最も長い期間をもって指定の停止の期間とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、処分に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和4年1月1日から施行する。

別表(第2条、第3条及び第7条関係)

南さつま市排水設備指定工事店の処分基準

処分要件

指定の停止期間

(無届工事)


(1) 排水設備工事の計画に係る市長の承認又は確認を受けずに工事に着手したとき。

6か月以内

(工事完了届の遅延)


(2) 排水設備工事完了後、正当な理由なく5日以内に工事完了届が提出されないとき。

1か月以内

(指定工事店の責務及び遵守事項違反)


(3) 排水設備工事の施工の申込みを受けた場合において、正当な理由がなく、これを拒んだとき。

3か月以内

(4) 不適正な工事金額で排水設備工事を施工し、又は排水設備工事の契約に際し、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなかったとき。

3か月以内

(5) 排水設備工事の全部又は主要な部分について、第三者に委託し、又は請け負わせたとき。

3か月以内

(6) 排水設備工事において、指定工事店としての名義を第三者に貸与したとき。

3か月以内

(7) 排水設備工事において、排水設備工事責任技術者の監理の下に設計及び施工を行わせなかったとき。

3か月以内

(8) 排水設備工事完了後1年以内に生じた故障等を正当な理由なく14日以内に無償で補修しなかったとき(天変地異又は使用者の責めに帰すべき事由によるものを除く。)

3か月以内

(完了検査の不適合)


(9) 排水設備工事の完了検査で不適合となった場合において、その通知から正当な理由なく14日以内に適正な改善が行われないとき。

3か月以内

(10) 規則第8条第2項に規定する事項について、正当な理由なく30日以内に届出がなかったとき。

1か月以内

(安全管理義務違反)


(11) 排水設備工事に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

6か月以内

(12) 排水設備工事に起因して、安全管理の措置が不適切であったため、作業関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

3か月以内

(手続の不正)


(13) 不正な手続により規則第4条第1項の指定を受けたとき。

6か月以内

(不誠実な行為)


(14) 排水設備工事施工に関し不誠実な行為があるなど、指定工事店としてふさわしくないと市長が認めるとき。

6か月以内

備考

1 第1号から第10号までのいずれかに該当する行為があったときは、初回は、文書指導を行うものとする。

2 文書指導を受けた日から2年以内に第1号から第10号までのいずれかに該当する行為があったときは、文書警告を行うものとする。

3 文書警告を受けた日から2年以内に第1号から第10号までのいずれかに該当する行為があったときは、事情に応じて指定の停止を行うものとする。

4 文書指導、文書警告又は指定の停止を受けた日から2年経過後に第1号から第10号までのいずれかに該当する行為があったときは、文書指導を行うものとする。

5 1、2及び4の規定にかかわらず、それぞれの事情に応じて、文書警告又は指定の停止を行うものとする。

6 第11号から第14号までのいずれかに該当する行為があったときは、それぞれの事情に応じて指定の停止等を行うものとする。

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南さつま市排水設備指定工事店の処分に関する要綱

令和3年7月1日 告示第145号

(令和4年1月1日施行)