○南さつま市成年後見制度利用促進協議会条例

令和3年7月7日

条例第16号

(設置)

第1条 南さつま市内における成年後見制度の利用の促進に関して、支援体制の整備並びに関係機関の連携及び情報共有のあり方について審議調査するため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)第14条第2項の規定に基づき、南さつま市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 成年後見制度の利用促進についての施策に関すること。

(2) 本市の高齢者の権利擁護支援について必要な情報共有や連携に関すること。

(3) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 司法関係者

(3) 医療・福祉関係者

(4) 地域住民の代表者

(5) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、市長が行う。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開会することはできない。

3 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、市民福祉部介護支援課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 南さつま市報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年南さつま市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

南さつま市成年後見制度利用促進協議会条例

令和3年7月7日 条例第16号

(令和3年7月7日施行)