○南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱

令和4年3月10日

告示第39号

南さつま市地域介護・福祉空間整備等補助金交付要綱(平成21年南さつま市告示第147号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域における医療及び介護の総合的な確保を促進し、特別養護老人ホーム等の施設整備等を支援するため、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)及び医療介護提供体制改革推進交付金の交付について(平成30年7月10日付け厚生労働省発医政0710第2号・老0710第1号・保0710第2号厚生労働事務次官通知)に基づき市が作成する市町村計画に掲載される整備事業(以下「補助事業」という。)を実施する民間事業者(以下「事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱(平成27年7月16日施行)及び鹿児島県地域介護基盤整備事業費補助金交付要領並びに南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金額の算定方法等)

第2条 補助金の交付の対象経費及び補助金額の算定方法は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第3条の補助金等交付申請書は、南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によるものとする。

2 前項に規定する申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(第2号様式)

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(第3号様式)

 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業(第4号様式)

(2) 南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金申請額算出内訳書(第5号様式)

(3) 収支予算書(第6号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前2項の申請書等の提出期限は、市長が別に指定する日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の交付の条件)

第4条 規則第5条の規定による条件は、次に定めるとおりとする。

(1) 事業者が補助事業を実施するために必要な調達を行う場合には、原則として一般競争入札によるものとする。

(2) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、すみやかに市長の承認を受けなければならない。

(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、すみやかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業が完了する日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定めている耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないで、当該事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(7) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(9) 補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金は除く。

(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(11) 事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第7号様式)により速やかに、遅くとも基金事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。また、この補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。なお、事業者が全国的に事業を展開する組織の一部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の内容申告に基づき報告を行うものとする。

(12) 補助事業を行う者が前各号の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。

(13) 補助事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(決定の通知)

第5条 規則第6条の規定による補助金等の交付の決定の通知は、南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付決定通知書(第8号様式)により行うものとする。

(補助事業の内容等の変更)

第6条 規則第10条第1項第1号の規定による補助事業の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。

(1) 補助事業に要する経費の配分で20%を超える増減

(2) 補助事業の実施箇所、構造、規模及び工法等の変更

2 前項に規定する補助事業の内容等の変更は、南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金変更申請書(第9号様式)によるものとし、当該申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業変更計画書

 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(第2号様式)

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(第3号様式)

 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業(第4号様式)

(2) 南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金申請額変更算出内訳書(第5号様式)

(3) 変更収支予算書(第6号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前項の規定による申請に対する承認の通知は、変更承認のみを行う場合は南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金変更承認通知書(第10号様式)により、変更承認に併せて変更交付決定を行う場合は南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金変更交付決定通知書(第11号様式)により行うものとする。

(申請の取下げ)

第7条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して15日を経過した日までとする。

(状況報告)

第8条 規則第12条の規定による状況報告は、事業の進捗状況について南さつま市地域介護基盤整備事業による事業進捗状況報告書(第12号様式)により毎年度12月末日現在の状況を翌月10日までに市長に報告するものとする。

(補助事業の補助金等交付決定前着手)

第9条 事業者が、やむを得ない事情により補助金の交付の決定前に事業に着手する場合には、南さつま市地域介護基盤整備事業事前着手承認申請書(第13号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は、南さつま市地域介護基盤整備事業事前着手承認通知書(第14号様式)により通知する。

(実績報告)

第10条 規則第14条第1項の規定による実績報告は、南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金実績報告書(第15号様式。以下「実績報告書」という。)によるものとする。

2 規則第14条第1項の規定により実績報告書に添付すべき書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書

 地域密着型サービス等整備等助成事業又は既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業(第16号様式)

 介護施設等の施設開設準備経費等支援事業(第17号様式)

 介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業又は介護職員の宿舎施設整備事業(第18号様式)

(2) 南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金精算額算出内訳書(第19号様式)

(3) 収支決算書(第20号様式)

(4) その他市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する実績報告書等の提出期限は、補助事業の完了の日(補助事業を廃止したときは、その承認を受けた日)から20日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日とし、その提出部数は1部とする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第15条の規定による補助金等の額の確定の通知は、南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付確定通知書(第21号様式)により行うものとする。

(補助金の交付)

第12条 規則第16条第1項の規定による補助金等の交付は、南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付請求書(第22号様式)によるものとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金の交付決定額の範囲内において、補助金を概算払により交付することができる。

3 規則第16条第2項の規定による補助金等の概算払の申請は、南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金概算払申請書(第23号様式)によるものとする。

(財産の処分の制限)

第13条 規則第22条第1項の規定による財産の種類は、補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が、単価30万円以上の機械、器具及びその他財産とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

その1 事業メニュー名:地域密着型サービス等整備等助成事業

※第2欄の補助単価については、別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費(助成に要する経費)

5 算定方法

地域密着型サービス施設等の整備

地域密着型特別養護老人ホーム等の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、この場合において算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。




地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

2,000千円~4,480千円以内

整備床数

小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

2,000千円~4,480千円以内

整備床数

認知症高齢者グループホーム

15,000千円~33,600千円以内

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000千円~33,600千円以内

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940千円以内

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000千円~33,600千円以内

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900千円以内

施設数

介護予防拠点

8,910千円以内

施設数

地域包括支援センター

1,190千円以内

施設数

生活支援ハウス

35,700千円以内

施設数

緊急ショートステイの整備

1,190千円以内

整備床数

施設内保育施設

11,900千円以内

施設数

介護施設等の合築等




・上記事業対象施設の合築・併設

合築・併設する施設それぞれに上記の補助単価に1.05を乗じた額

上記に準ずる

空き家を活用した整備




・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・認知症対応型デイサービスセンター

8,910千円以内

施設数

※施設数を単位として助成する施設等について、新規開設時に一度助成を受けている場合であっても、増床する場合には、補助単価を平均利用定員で割るなど、合理的な方法を用いて算出した額で助成することができることとする。

その2 事業メニュー名:既存の特別養護老人ホーム等のユニット化改修等支援事業

※第2欄の補助単価については、別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費(助成に要する経費)

5 算定方法

既存施設のユニット化改修

特別養護老人ホーム等のユニット化等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、この場合において算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。




「個室→ユニット化」改修

1,190千円以内

整備床数

「多床室(ユニット型個室的多床室を含む。)→ユニット化」改修

2,380千円以内

整備床数

特別養護老人ホームのユニット化

特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室(多床室)のプライバシー保護のための改修

734千円以内

整備床数

介護施設等の看取り環境の整備

介護施設等の看取り環境又は共生型サービス事業所の整備のための改修に必要な経費ついては同上。

設備については、需用費(修繕料)、使用料及び賃借料又は備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)




・特別養護老人ホーム

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

3,500千円以内

施設数

共生型サービス事業所の整備




・地域密着型通所介護事業所

・短期入所生活介護事業所(介護予防短期入所生活介護事業所を含む。)

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

1,029千円以内

事業所数

その3 事業メニュー名:介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

※第2欄の補助単価については、別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費(助成に要する経費)

5 算定方法

介護施設等の開設時、増床時及び再開設時(改築時)に必要な経費

特別養護老人ホーム等の円滑な開所や既存施設の増床の際に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料又は工事請負費。

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、この場合において算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。




定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

839千円以内

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000千円以内

施設数

・施設内保育施設

4,200千円以内

施設数

介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入に必要な経費

特別養護老人ホーム等の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和元年5月10日老総発0510第1号・老高発0510第1号・老振発0510第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する)

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、この場合において算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。




定員29名以下の地域密着型施設等




・地域密着型特別養護老人ホーム及び併設されるショートステイ用居室

420千円以内

定員数

※小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

・小規模なケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

・小規模な介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

7,000千円以内

施設数

・施設内保育施設

2,100千円以内

施設数

介護予防・健康づくりを行う介護予防拠点における防災意識啓発の取組に必要な経費

介護予防拠点において参加者の防災に対する意識の共有を図るために必要な需用費(印刷製本費、修繕料)、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む)、報酬、旅費、役務費(通信運搬費、広告料、手数料)又は委託料。




・介護予防拠点

100千円以内

1か所

その4 事業メニュー名:介護施設等における新型コロナウイルス感染拡大防止対策支援事業

※第2欄の補助単価については、別途市長が定めるものとする。

1 区分

2 補助単価

3 単位

4 対象経費(助成に要する経費)

5 算定方法

・簡易陰圧装置の設置に係る経費支援事業

4,320千円

市長が認めた台数(定員数を上限とする)

簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、この場合において算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

ゾーニング環境等の整備に係る経費支援事業




・ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置によるゾーニング経費支援

1,000千円

1か所

感染拡大防止のためのゾーニング環境等の整備するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

・従来型個室・多床室のゾーニング経費支援

6,000千円

1か所

・家族面会室の整備等経費支援

3,500千円

施設・事業所

・多床室の個室化に要する改修費支援事業

978千円

定員数

多床室の個室化に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める補助単価に第3欄に定める単位の数を乗じて得た額の合計額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

ただし、この場合において算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

その5 事業メニュー名:介護職員の宿舎施設整備事業

1 区分

2 配分基準

3 補助率

4 対象経費(助成に要する経費)

5 算定方法

介護職員の宿舎施設整備事業

特別養護老人ホーム等の職員の宿舎の整備(宿舎の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)

ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用等を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費及び分担金及び適当と認められる購入費等を含む。

第1欄に定める施設等ごとに、第2欄に定める配分基準により算定した額と、第4欄に定める対象経費の実支出額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額(社会福祉法人等の営利を目的としない法人の場合は、寄附金収入額を除く。)を控除した額の合計額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額を交付額とする。

ただし、この場合において算定された額に、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。




・特別養護老人ホーム

介護職員1定員当たりの延べ床面積(バルコニー、廊下、階段等共用部分を含む。)33m2

※上記の基準面積は、補助金算出の限度となる面積であり、実際の建築面積が上記を下回る場合には、実際の当該建築面積を基準面積とする。

1/3

・ケアハウス(特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

・認知症高齢者グループホーム

・小規模多機能型居宅介護事業所

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

・看護小規模多機能型居宅介護事業所

介護付きホーム(有料老人ホーム又はサービス付き高齢者向け住宅であって、特定施設入居者生活介護の指定を受けるもの)

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南さつま市地域介護基盤整備事業費補助金交付要綱

令和4年3月10日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
令和4年3月10日 告示第39号