○南さつま市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

令和4年3月10日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金実施要綱(平成18年5月29日老発第0529001号厚生労働省老健局長通知の別紙。以下「実施要綱」という。)に基づく事業を実施する民間事業者等に対し、補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 この要綱の対象事業は、実施要綱第2の1の(1)により市が作成する防災・減災等市町村事業整備計画に基づき、民間事業者等が実施する施設等整備事業(以下「補助事業」という。)とする。

(補助対象費用)

第3条 この補助金は、補助事業に必要な事業費を補助の対象とする。ただし、次に掲げる費用は、補助の対象としない。

(1) 土地の買収又は整地に要する費用

(2) 職員の宿舎、車庫又は倉庫の建設に要する費用

(3) その他市長が補助事業として適当でないと認める費用

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象者は、市内において、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)であって、納期の到来している市税を完納しているものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金交付要綱(平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙)による交付決定額を限度として、予算の範囲内で交付する。

(事前協議)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、南さつま市地域介護・福祉空間整備等事業事前協議書(第1号様式)に実施要綱で定める関係書類を添えて、指定する期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の条件)

第7条 規則第5条の規定による補助金の交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(4) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。

(5) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(6) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けなければならない。

(7) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。

(8) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(9) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金にかかる消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(第2号様式)により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに市長に報告しなければならない。なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合は、当該仕入控除税額を市に返還しなければならない。

(10) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。

(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならないこと。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(12) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(13) 補助事業者が前各号の規定により付した条件に違反した場合には、この補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、市に納付させることがある。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

南さつま市地域介護・福祉空間整備等事業補助金交付要綱

令和4年3月10日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)