○南さつま市子ども第三の居場所の管理に関する規則

令和5年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、南さつま市子ども第三の居場所条例(令和5年南さつま市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により南さつま市子ども第三の居場所(以下「居場所」という。)の施設を使用しようとする者は、子ども第三の居場所使用許可申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)を市長に提出するものとし、許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 前項の申請書の提出は、市長が認めるときは、省略することができる。

(使用の許可)

第3条 前条の規定による申請書を適当と認めるときは、許可内容及び許可条件その他必要な事項を記載した子ども第三の居場所使用許可書(第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用者の遵守事項)

第4条 前条による使用の許可を受けた者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。

(2) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(3) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。

(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

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南さつま市子ども第三の居場所の管理に関する規則

令和5年3月31日 規則第24号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月31日 規則第24号