○南さつま市子ども第三の居場所の管理に関する規則
令和5年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、南さつま市子ども第三の居場所条例(令和5年南さつま市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書の提出は、市長が認めるときは、省略することができる。
(1) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(2) 施設、附属設備等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで、物品の販売、陳列又は金品の寄附行為等をしないこと。
(4) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行する。