○南さつま市法定外水路整備事業補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第57号
(趣旨)
第1条 この要綱は、法定外公共物の機能保全のため、法定外水路(以下「水路」という。)の整備事業(以下「水路整備事業」という。)を行う自治会又は地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する「地縁による団体」をいう。以下同じ。)、共同施工者に対し水路整備事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、水路とは南さつま市法定外公共物管理条例(平成30年南さつま市条例第15号)第2条第2号に定めるものをいう。
(補助対象となる水路)
第3条 補助対象となる水路は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 所有者又は管理者の承諾の有無にかかわらず何人も利用できるものであること。
(2) 自治会、地縁団体又は共同施工者が管理するものであること。
(3) 二級河川、準用河川又は普通河川の指定を受けていないものであること。
(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12号に規定する開発行為により建設されたものでないこと。
(5) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路敷内に取り込まれていないものであること。
(6) 水路を利用することによって利益を受ける戸数が2戸以上であること。ただし、災害に係るものについては、当該利益を受ける戸数が1戸以上であることとする。
(7) 事業費(工事費、測量試験費、用地費及び補償費を含む。以下同じ。)が10万円以上であること。
(8) 水路整備事業が1会計年度内において終了するものであること。
2 前項第6号の水路を利用することによって利益を受ける戸数を判断するに当たっては、水路の利用の状況、今後の利用の可能性及び必要性並びにその他の利用に係る利益に関する事情を総合的に考慮するものとする。
(補助率及び事業費の算定)
第4条 補助金の額は、事業費の10分の6以内とする。
2 前項の補助金の額の算定に係る事業費が200万円を超える場合にあっては、これを200万円とみなして算定するものとする。
(1) 収支予算書(第2号様式)
(2) 施行同意書(第3号様式。ただし、必要と認める場合)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の規定により提出された書類の記載事項についてその変更を命ずることができる。
(補助事業の内容等の変更)
第7条 規則第10条第1項第1号の補助事業等の内容等の変更事由は、次に定めるとおりとする。
(1) 補助事業の内容の実施箇所、構造、規模及び工法等に変更を生じたとき。
(2) その他補助金の交付申請に係る書類に記載した内容に重要な変更を生じたとき。
2 規則第10条第1項第1号の補助事業等変更申請書は、法定外水路整備事業補助金交付変更申請書(第5号様式)とし、同項の規定によりこれに添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 変更収支予算書(第6号様式)
(2) その他市長が必要と認める書類
(申請の取下げ)
第8条 規則第7条第1項の規定により申請の取下げをすることのできる期間は、交付の決定の通知を受けた日から起算して20日を経過した日までとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。