○南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業施設等整備補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第61号

(趣旨)

第1条 この要綱は、南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業の受託事業者が施設等の整備に要した経費に対し、補助金を交付することについて、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業の受託事業者とする。

(補助対象事業、補助金の額)

第3条 補助対象事業及び補助率は別表のとおりとし、補助金の額は、補助対象事業に直接要する経費(以下「補助対象経費」という。)に補助率を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 補助対象経費が別表の下限欄の額を下回るとき。

(2) 国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるとき。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、規則第3条第1号の補助金等交付申請書に同条第2号の収支予算書、施設整備の施工にあっては実施設計書等を添えて、市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付決定を受けた事業者は、規則第14条第2項に規定する期日までに、同条第1項の補助事業等実績報告書に同項の収支決算書、契約書の写し、領収書の写し、工事写真及び完成写真、その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

事業名

補助率

補助金の額

下限

上限

施設整備(新築)

3/4以内

予算で定める範囲内

施設整備(増築、改築、補修等(電気、給排水及び衛生施設を含む。))

1/2以内

7万5千円

予算で定める範囲内

その他市長が必要と認める事業

1/2以内

7万5千円

予算で定める範囲内

南さつま市高齢者等訪問給食サービス事業施設等整備補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
令和5年3月31日 告示第61号