○南さつま市みらい農業サポート事業補助金交付要綱
令和5年5月12日
告示第105号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農畜産物の生産性や品質の向上、収量増、生産安定、防疫対策等を図る目的で、ロボット、AI、IoT等先端技術(以下「スマート機能」という。)を有する農業機械、農業用施設の整備を行う認定農業者等の取組に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付について、南さつま市補助金等交付規則(平成17年南さつま市規則第40号。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する農業者とする。
(1) 市内に住所を有する者であること(法人にあっては、本店又は事業所を有すること。)。
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条の規定に基づく農業経営改善計画の認定を受けた認定農業者
イ 農業経営基盤強化促進法第14条の4の規定に基づく青年等就農計画の認定を受けた認定新規就農者
ウ 南さつま市人・農地プランに登載されている集落営農組織
(3) 市税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとし、補助対象経費は50万円以上とする。
2 国、県又は市の補助金(この要綱による補助金を除く。)の交付を受けることができるときは、補助の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の1以内とし、補助金の交付上限額は100万円とする。ただし、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、南さつま市みらい農業サポート事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) みらい農業サポート事業計画書(第2号様式)
(2) 営農計画書(第3号様式)
(3) 収支予算書(第4号様式)
(4) 見積書
(5) 位置図及び設計書等関係図面(施設の建設に限る。)
(6) 農業用機械等又は農業用施設にスマート機能を有することがわかる商品カタログ等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請者が認定農業者又は認定新規就農者であるときは、前項第2号の営農計画書に代えて、認定を受けている農業経営改善計画書又は青年等就農計画書の写しを提出できるものとする。
3 この要綱による補助金交付は、1経営体につき1回限りとする。
(補助事業等の遂行)
第8条 申請者は、補助金等交付決定の内容及びこれに付された条件に基づき、善良な管理者の注意をもって補助事業等を行わなければならず、補助金等を他の用途へ使用してはならない。
2 申請者は、市長が必要と認めるときは、補助事業等着手(完了)届(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
(現地検査)
第9条 市長は、前条による補助事業等完了届の提出があったときは、現地検査を行うものとする。
(実績報告)
第10条 申請者は、事業が完了したときは、速やかに南さつま市みらい農業サポート事業実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 事業実績書(第9号様式)
(2) 収支精算書(第4号様式)
(3) 納品書の写し(施設の建設を除く。)
(4) 引渡書の写し(施設の建設に限る。)
(5) 領収書(領収金額が補助対象経費の全額でない場合は、返済計画書を添付すること。)の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 市長は、虚偽の申請その他不正な手段による支給を受けた者があるときは、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年5月15日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象 | 補助対象経費 |
スマート機能を有する農業用機械等 | 1 機械、装置の本体並びに運用に必要な付属品(リモコン、バッテリー等)及びソフトウェア、アプリ等(以下「機械等」という。)の購入に係る経費とし、農林水産省が公表しているスマート農業技術カタログ及び農業用ドローンカタログ機体編(以下「対象リスト」という。)に記載されている機械等とする。ただし、機械等が対象リストに記載がない場合であっても、これらと同等以上の機能を有すると認められる場合は、この限りではない。 2 機械等は耐用年数5年以上の新品を対象とする。 |
スマート機能を有する農業用施設 | 1 機械等の購入に係る経費並びに運用に必要な設置工事費及び資材とし、対象リストに記載されている機械等とする。ただし、機械等が対象リストに記載がない場合であっても、これらと同等以上の機能を有すると認められる場合は、この限りではない。 2 前項の設置工事費は業者施工の場合に限る。 3 機械等は耐用年数5年以上の新品を対象とする。 |
備考
次の各号のいずれかに該当するものは補助対象経費としない。
(1) 利用料、リース料、通信料、講習費(機械等の操作に必要な資格等の取得費用を含む。)、メンテナンス費及び保険料等機械等の購入に直接関しない経費
(2) パソコン、タブレット及びスマートフォン等汎用性の高い機器
(3) 社会通念上、補助金の対象とするには不適切と判断される経費